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平成二十二年三月十五日提出
質問第二五七号

外国人学校に関する質問主意書

提出者  浅尾慶一郎




外国人学校に関する質問主意書


 日本国憲法第八十九条では「公金その他の公の財産は、・・・公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。」と定められ、私立学校が国から受けている監督は「公の支配」にあたらないとすれば、私学助成は日本国憲法第八十九条に違反していることとなる。
 そこで、私学助成の合憲性が問題となるが、昭和二十四年二月に出された法務府法務調査意見局長官見解では、「憲法第八十九条にいう『公の支配』に属しない事業とは、国または地方公共団体の機関がこれに対して決定的な支配力をもたない事業を意味」し、その事業の「構成、人事、内容および財務等について、公の機関から具体的に発言、指導、または検証されることなく事業者が自らこれを行うものをいう」としており、政府の見解では、私立学校は「公の支配」に属し、これに対する公費からの助成も日本国憲法第八十九条に反しないとしている。なお、構造改革特別区域法に定める、学校設置会社(株式会社)や、学校設置非営利法人(特定非営利活動法人)に対しては、助成は行われない。
 右を踏まえ、次の事項について質問する。

一 朝鮮学校やアメリカンスクール等の外国人学校は「公の支配」に属するのか。
二 もし外国人学校が「公の支配」に属するとすると、どういう理由に基づくのか。
三 構造改革特別区域法に定める、学校設置会社(株式会社)や、学校設置非営利法人(特定非営利活動法人)は「公の支配」に属するのか。
四 外国人学校が外国から助成を受けていても「公の支配」に属すると解釈すると、当該校は二重の「公の支配」を受けることになるが、鳩山内閣として二重支配を許容するのか。

 右質問する。



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