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平成二十二年三月十八日提出
質問第二八五号

子ども手当の「二重支給」に関する質問主意書

提出者  柿澤未途




子ども手当の「二重支給」に関する質問主意書


 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条に規定する一般職に属する職員に対しては、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)に基づき、俸給以外に、配偶者(月額一万三千円)、満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子(月額六千五百円)等の扶養親族について「扶養手当」が支給されるとともに、扶養親族たる子のうち満十五歳に達する日後の最初の四月一日から満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日(以下「特定期間」という。)までの間にある子については月額五千円が加算されて支給されるものと承知している。当該扶養手当等について、以下質問する。

一 扶養手当の支給対象となっている一般職に属する職員の数及び扶養手当の支給総額を明らかにされたい。また、配偶者に係る扶養手当、子に係る扶養手当及び特定期間にある子に係る扶養手当の加算額について、それぞれの支給総額を明らかにされたい。
二 扶養手当と同趣旨の手当について、一般職に属する職員以外の国家公務員に対する支給の有無を明らかにされたい。支給が行われている場合、当該国家公務員本人との続柄に応じた支給対象類型、支給対象類型毎の支給対象人数、支給対象類型毎の支給総額及び支給対象全体の支給総額を明らかにされたい。
三 扶養手当と同趣旨の手当について、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)に基づく地方公務員に対する支給の有無を明らかにされたい。支給が行われている場合、都道府県、政令指定都市及び中核市の別に、当該地方公務員本人との続柄に応じた支給対象類型、支給対象類型毎の支給対象人数、支給対象類型毎の支給総額及び支給対象全体の支給総額を明らかにされたい。
四 現在国会において審議されている「平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律案」が成立し、施行された場合において、十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者一人当たり月額一万三千円の子ども手当が支給されることとなると承知している。この場合、公務員は扶養手当及び子ども手当の双方を受給することとなるが、子に対する給付という観点からは同趣旨の手当を重複して受給することになり、問題ではないか。政府の見解を明らかにされたい。また、問題ないと判断するならその判断根拠を明らかにされたい。
五 「平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律案」の検討過程において、同法律案に基づく子ども手当と公務員に対する扶養手当について、同趣旨の手当を重複して受給することになる問題点についての精査、検討等の有無を明らかにされたい。

 右質問する。



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