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平成二十二年三月十九日提出
質問第二九五号

検察庁における裏金問題について指摘した元大阪高等検察庁公安部長の発言に対する千葉景子法務大臣の対応に関する第三回質問主意書

提出者  鈴木宗男




検察庁における裏金問題について指摘した元大阪高等検察庁公安部長の発言に対する千葉景子法務大臣の対応に関する第三回質問主意書


 本年一月二十二日付東京新聞に、「内部告発直前に逮捕、服役し出所 三井元大阪高検公安部長 本紙に語る 『検察、まだ自民と一体』 小沢氏周辺捜査『裏金追及で反撃せよ』」との見出しで、元大阪高等検察庁公安部長の三井環氏が、検察庁における裏金問題について発言した記事(以下、「東京記事」という。)が掲載されている。また、週刊朝日二月十二日発売号の二十二頁から二十四頁にかけて、「暴走検察 子ども人質≠ノ 女性秘書『恫喝』十時間」との見出しの、ジャーナリストの上杉隆氏による論文(以下、「上杉論文」という。)が掲載されており、右に対し本年二月三日、東京地方検察庁の谷川恒太次席検事は、「上杉論文」は事実でないとする抗議文を週刊朝日の山口一臣編集長に出している。しかしその一方で東京地検は、「東京記事」に関しては三井氏本人、東京新聞に対して何の抗議もしていない。右と「前回答弁書」(内閣衆質一七四第二三五号)及び「前々回答弁書」(内閣衆質一七四第一八九号)を踏まえ、再度質問する。

一 前回質問主意書で当方が、
 @ 「上杉論文」と「東京記事」に対する捜査機関、つまり検察庁、特に東京地検の対応が、前文で触れた様に大きく異なる理由につき、「前々回答弁書」で「一般論として言えば、捜査機関は、新聞・週刊誌等の記事の内容が主として個人の特定の見解を表明するものにすぎないものであるか否かなどを含め、それぞれの事案及び記事の内容に応じて、捜査・公判の遂行に対する支障の有無等を考慮し、適宜適切に対処しているものと承知しており、それぞれの対処は異なり得るものと考えている。」との答弁がなされているが、右答弁の意味は、「東京記事」は「個人の特定の見解を表明するものにすぎないもの」であり、「上杉論文」はそうではないと東京地検が認識しているということか。
 A かつて大阪高検の公安部長等を歴任し、検察庁の内情を詳細に把握している三井氏が「検察はまだ、前の政権与党だった自民党と一体になっている。民主党政権が、取り調べ可視化など検察にとって都合が悪いことをしようとしているから、排除するという考えだ」、「私が逮捕される直前、新聞紙上で検察の裏金問題を実名告発した後、参考人として国会で証言し、検事バッジを外す−とのスケジュールが既に出来上がっていた。逮捕当日は、新聞報道の後にテレビで報じるという約束でジャーナリストの鳥越俊太郎氏の取材を受ける予定だった。逮捕は、組織を守るための明らかな口封じだ」と述べるのは、あながち荒唐無稽な話とは言えず、それなりに客観性、信ぴょう性のあるものであると考えるが、「東京記事」があくまで「個人の特定の見解を表明するものにすぎないもの」に該当すると東京地検が考える根拠は何か。
 B 「上杉論文」が「個人の特定の見解を表明するものにすぎないもの」ではないとする根拠は何か。と、右三点につき質問したところ、「前回答弁書」では「個々の週刊誌の記事の内容に関し、政府として答弁することは差し控えるが、…」との答弁がなされている。しかし当方は、政府の一機関、捜査機関であり、「東京記事」と「上杉論文」に直接関わっている東京地検の見解を問うているところ、「政府として…」として、答弁を差し控えることはやめて頂きたい。右の@からBの三点につき、東京地検による回答を求める。
二 前回質問主意書で、「東京記事」における三井氏の言動が、あくまで「個人の特定の見解を表明するものにすぎないもの」であり、その内容が事実でないとしても、それを読んだ者の中に、検察庁を誤解し、あらぬ疑念を抱く者が出てくるのではないのかと問うたところ、「前回答弁書」では「特定の新聞の記事が個々の読者に与える影響については、政府としてお答えすべき立場にはない。」との答弁がなされている。しかし、政府として、例えば過去の政府答弁書(内閣衆質一七四第一五一号)で「上杉論文」について、「『石川代議士の女性秘書に対する東京地検特捜部の事情聴取のあり方について、国民が大きな疑問を抱き、国民の間に不信感が渦巻いている』との御指摘は当たらない」と述べている様に、個々の報道が個々の読者に与える影響について答弁している事例はある。そうであるにも関わらず、「東京記事」については「政府としてお答えすべき立場にはない」と矛盾した答弁をするのはなぜか。

 右質問する。



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