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平成二十二年四月一日提出
質問第三三八号

検察庁の各種マスメディアに対する対応のあり方に関する第三回質問主意書

提出者  鈴木宗男




検察庁の各種マスメディアに対する対応のあり方に関する第三回質問主意書


 週刊朝日二月十二日発売号の二十二頁から二十四頁にかけて、「暴走検察 子ども人質≠ノ 女性秘書『恫喝』十時間」との見出しの、ジャーナリストの上杉隆氏による論文(以下、「上杉論文」という。)が掲載され、それには、東京地方検察庁特別捜査部に所属している民野健治検事が、本年一月十五日、小沢一郎民主党幹事長の政治資金をめぐり逮捕された石川知裕衆議院議員の女性秘書に対し、被疑者としての出頭を予め明確に求めることなく全く別の理由で呼び出し、不意打ちの様な形で事情聴取を行った、その際に外部との連絡を無理矢理絶たせた、同秘書に対し、事実関係云々に関係なく、検察の言いなりになることを脅迫ともとれる様な言いぶりで求め、黙秘権を否定するかの様な発言をした、当初押収品の返却との理由で呼び出しておきながら、一つの押収品も返却しなかった旨の記述がなされている。それに対し、本年二月三日、東京地方検察庁の谷川恒太次席検事は、「上杉論文」は事実でないとする抗議文(以下、「抗議文」という。)を週刊朝日の山口一臣編集長に出し、「上杉論文」における記述三点を挙げ、具体的にそれらがどの様に事実と異なるかを詳細に述べている。右と「政府答弁書」(内閣衆質一七四第一五九号)及び「前々回答弁書」(内閣衆質一七四第二二九号)、「前回答弁書」(内閣衆質一七四第二八六号)を踏まえ、再度質問する。

一 前回質問主意書で、「抗議文」は現在も検察庁において保管されているかと問うたところ、「前回答弁書」では「御指摘の『抗議文』については、その写しを東京地方検察庁において保管しているものと承知している。」との答弁がなされている。では、「抗議文」の写しは、今後どれくらいの期間、同庁のどこに保管されることになるのか説明されたい。
二 検察庁、特に東京地検特捜部において、「抗議文」を作成し、週刊朝日側に送付するといった、マスメディアはじめ外部に対する抗議を担当する部署はどこか。
三 「抗議文」の写しの保管及び二の外部に対する抗議を担当する部署の責任者は誰か、その官職氏名をそれぞれ明らかにされたい。
四 先の質問主意書で、過去に検察庁として、「抗議文」と同様に、ある特定のマスメディアに対して文書を送付し、抗議を行ったことはあるか、あるのなら、過去にどの様な報道に関し、どのマスメディアに対して、どの様な理由の下、どの様な内容の抗議を行ったのか、全て明らかにされたいと問うたところ、「政府答弁書」では「お尋ねの過去における文書による抗議の有無については、記録が残されていないため、お答えすることは困難である」との答弁がなされている。右を受け、前回質問主意書で、そもそも同庁において、「抗議文」と同様に、過去にある特定のマスメディアに対して文書を送付し、抗議を行ったことに関する記録が残されていないのはなぜかと問うたところ、「前回答弁書」では「お尋ねについては、文書による抗議に関する記録が残されていないため、その理由についてもお答えすることは困難である。」との答弁がなされている。右については、三の「抗議文」の写しの保管及び三の外部に対する抗議を担当する部署の責任者に直接問い合わせをすれば、回答することは可能ではあると考えるところ、法務省政務三役として、右の者に直接問い合わせをした上で、当方の質問に答えることを求める。
五 「政府答弁書」で「御指摘の『上杉論文』の記載が捜査・公判に対する支障となるものと考え、株式会社朝日新聞出版に対して抗議を行ったものと承知している」と、今回検察庁として、「上杉論文」に対し「抗議文」を出すことが必要であると判断した根拠についての説明がなされている。右を受け、前々回質問主意書で、では同庁として、右答弁にある様な「上杉論文」と同程度の「捜査・公判に対する支障となる」報道がなされた場合、それらに対して例外なく、週刊朝日側に「抗議文」を送ったのと等しく然るべき措置を講じてきているかと問うたところ、「前々回答弁書」では「一般論として申し上げれば、捜査機関は、特定の週刊誌の記事の内容が個別具体的事件における捜査機関の活動内容にかかわる事柄である場合は、それぞれの事案及び記事の内容に応じて、捜査・公判の遂行に対する支障の有無等を考慮し、必要に応じて抗議をすることを含め、適宜適切に対処しているものと承知している。」との答弁がなされている。右を受け、前回質問主意書で、既に明らかになっている様に、その様な抗議を記録した文書は残されていないのにも関わらず、法務省政務三役が右答弁にある様に「適宜適切に対処している」と言えるのはなぜかと問うたところ、「前回答弁書」では「お尋ねについては、政務三役が、前回答弁書(平成二十二年三月十六日内閣衆質一七四第二二九号)を作成する際、法務省刑事局から必要かつ十分な情報を提出させたためである。」との答弁がなされている。同庁において過去に「抗議文」と同様の外部への抗議を記録した文書がなく、その実態がわからない中で、なぜ「法務省刑事局から必要かつ十分な情報を提出させた」と言えるのか。法務省政務三役の説明を求める。
六 本年一月二十二日付東京新聞に、「内部告発直前に逮捕、服役し出所 三井元大阪高検公安部長 本紙に語る 『検察、まだ自民と一体』 小沢氏周辺捜査『裏金追及で反撃せよ』」との見出しで、元大阪高等検察庁公安部長の三井環氏が、検察庁における裏金問題について発言した記事(以下、「東京記事」という。)が掲載されている。「東京記事」には、「検察はまだ、前の政権与党だった自民党と一体になっている。民主党政権が、取り調べ可視化など検察にとって都合が悪いことをしようとしているから、排除するという考えだ」、「私が逮捕される直前、新聞紙上で検察の裏金問題を実名告発した後、参考人として国会で証言し、検事バッジを外す−とのスケジュールが既に出来上がっていた。逮捕当日は、新聞報道の後にテレビで報じるという約束でジャーナリストの鳥越俊太郎氏の取材を受ける予定だった。逮捕は、組織を守るための明らかな口封じだ」との、検察庁を激しく非難する三井氏の発言が掲載されている。前々回質問主意書で、右の内容は、検察庁に対する国民の信頼を失わせ、結果として「政府答弁書」にある様に「捜査・公判に対する支障となるもの」となるのではないかと、樋渡利秋検事総長、谷川次席検事による説明を求めたところ、「前々回答弁書」では「一般論として申し上げれば、捜査機関は、新聞・週刊誌等の記事の内容が主として個人の特定の見解を表明するものにすぎないものであるか否かなども含め、それぞれの事案及び記事の内容に応じて、捜査・公判の遂行に対する支障の有無等を考慮し、適宜適切に対処しているものと承知している。」との答弁がなされている。右を受け、前回質問主意書で、右答弁を起案・作成した者は誰か、当方は右の問いを樋渡総長、谷川次席検事に対して投げかけたものであるが、右の答弁を作成する上で、右二名に対し、きちんとした問い合わせはなされているか、樋渡総長、谷川次席検事として、「東京記事」が「捜査・公判に対する支障となるもの」となると認識しているかと問うたところ、「前回答弁書」では「前回答弁書(平成二十二年三月十六日内閣衆質一七四第二二九号)については、政務三役が、必要なすべての情報を、法務省刑事局から提出させた上で作成し、最終的に法務大臣の責任において閣議にかけ、決定したものである。」との答弁がなされているが、右は、当方の質問に何ら答えたものではない。
 @ 右の「前々回答弁書」における答弁は、樋渡総長、谷川次席検事に対し、きちんとした問い合わせがなされた上で作成されているか。
 A 樋渡総長、谷川次席検事として、「東京記事」が「捜査・公判に対する支障となるもの」となると認識しているか。
  右二点につき、法務省政務三役ではなく、樋渡総長、谷川次席検事に対して再度質問する。
七 「前回答弁書」では、「政務三役は、質問主意書に対しては、質問の趣旨を踏まえて誠実に答弁してきており、国民の目線に立って、責任を持って意思決定を行っているものと考えている。」との答弁がなされている。「前回答弁書」、「前々回答弁書」及び「政府答弁書」、そして他の当方の質問主意書に対する答弁書を見るにつけ、当方としては法務省政務三役はとても国民の目線に立ち、責任を持って意思決定をしているとは思えず、むしろ官僚の言うがままに答弁を作成していると認識している。鳩山由紀夫内閣として、法務省政務三役が「質問の趣旨を踏まえて誠実に答弁してきており、国民の目線に立って、責任を持って意思決定を行っている」と考える根拠は何か説明されたい。

 右質問する。



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