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平成二十二年四月十三日提出
質問第三七九号

公務員の雇用保険に関する質問主意書

提出者  柿澤未途




公務員の雇用保険に関する質問主意書


一 公務員は原則として雇用保険の適用除外となっている。理由は何か。
二 公務員は原則として雇用保険の適用除外となっており、従って、雇用保険料も負担していない。しかるに、「国家公務員退職手当法」等に基づき、退職時に失業給付相当の給付を退職手当として受け取っている。その理由は何か。
三 公務員の退職手当については、早期退職をした場合、民間の失業給付と比較した差額を補填する事になっている。この差額補填の過去十年間の支給実態(件数、額)を、国家公務員、地方公務員別で明らかにされたい。
四 三における公務員の退職手当の民間の失業給付との差額補填(以下単に「差額補填」という)は、分限免職、懲戒免職等の場合にも適用されるという事だが事実か。
五 旧社会保険庁の職員で懲戒処分を受けた等により日本年金機構に不採用となり、分限免職となった五百二十五人については、このような差額補填は行われているのか。行われているとすれば、対象人数、総額を明らかにされたい。
六 さらに、この差額補填に関しては、「退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計からする一般会計への繰入れに関する法律」に基づき、労働保険特別会計をはじめとする各特別会計が負担すべき金額を一般会計に繰り出している。これはどのような理由に基づくものか。
七 公務員は原則として雇用保険の適用除外となっており、従って、雇用保険料を負担していない。にもかかわらず、労働保険特別会計から一般会計に繰り出される予算があり、それが公務員の退職手当の差額補填分に充てられているのは、いわば「負担なき給付」であり、不当ではないか。
八 民間の失業給付は二十八日毎に支給され、しかもハローワークの職業相談等、求職活動の実績を示さなくてはならない。一方、公務員の差額補填はハローワークに行けば一度に全額を受給する事ができ、しかも求職活動の実績を求められる事もない。これは民間と照らして不公平ではないか。
九 国家公務員退職手当法の解釈によれば、「国家公務員については、法律によって身分が保障されており、民間の労働者のような景気変動による失業が予想されにくいこと等もあって、一部の者を除き、雇用保険法の適用対象から除外されている」とされている。しかし、鳩山総理は公務員制度の抜本改革を掲げ、公務員への労働基本権を付与する法案を来年の通常国会に提出する方針を示している。これが実現すれば上記のような身分保障がなくなる事となり、公務員が雇用保険の適用除外になっている理由が失われ、公務員も雇用保険料を負担して雇用保険に加入すべきであると考えられるが如何か。
十 鳩山内閣が掲げる国家公務員総人件費二割削減を実現するためにも、公務員への労働基本権付与によって身分保障を見直し、分限免職の適用範囲を拡大するなどして、定員削減を実行しなければならないと考えられるが如何。さらにその場合、やはり公務員は雇用保険の適用対象となる必要が生じるのではないか。
十一 公務員が雇用保険に加入した場合、労働保険特別会計の収支に大きな影響を与えると思われる。現在、在職中の公務員が雇用保険に加入した場合、雇用保険料として労働保険特別会計に納められる総額はいくらか。総額とともに、本人負担分、事業所(行政庁)負担分に分けて、さらに国家公務員、地方公務員に分けて、その額を明らかにされたい。

 右質問する。



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