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平成二十二年四月十五日提出
質問第三八八号

民法の事務管理の規定に関する質問主意書

提出者  馳  浩




民法の事務管理の規定に関する質問主意書


 わが国民法は第三編第三章において事務管理の規定を置いている。この趣旨は他人の生活への不当な干渉の排除と、社会生活における相互扶助の要請との調和を図ることにある。
 この趣旨自体には賛成であるが、一部合理的と思えない部分があるので、民法を改正し、立法的解決を図るべきではないか。
 そこで、次の事項について質問する。

一 事務管理には、委任契約における民法第六四八条のような条文がないため、管理者の本人に対する報酬請求権は認められない。しかし、実質的には民法第七〇二条の本人への費用償還請求権を広く認めることによって対処していると承知している。とはいえ、このような対処では管理者の保護が不十分である。
 管理者の本人に対する報酬請求権を認めるべきではないか、政府の見解を問う。
二 また、事務管理には委任の受任者に関する民法第六五〇条第三項のような規定がないため、管理者がみずから過失なくして被った損害について、本人に対し損害賠償請求することも認められない。この点についても、管理者保護の観点から、本人に対する損害賠償請求権を認めるべきではないか、政府の見解を問う。

 右質問する。



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