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平成二十二年四月十六日提出
質問第四〇一号

中国において邦人に対する死刑が執行された件に関する再質問主意書

提出者  鈴木宗男




中国において邦人に対する死刑が執行された件に関する再質問主意書


 本年四月六日、中国で麻薬を密輸したとの罪により死刑が確定していた赤野光信死刑囚に対する死刑が執行された。右と「前回答弁書」(内閣衆質一七四第三六二号)を踏まえ、再質問する。

一 前回質問主意書で、邦人が他国で死刑に処せられたケースはこれまで何件あるか、また右に対し、我が国政府としてこれまでどの様な対応を取ってきたかと問うたところ、「前回答弁書」では「外務省としては、中国において、平成二十二年四月六日に日本人一名が、また、同月九日に日本人三名の死刑が執行された以外で、海外において、日本人が通常の刑事裁判により死刑を執行されたケースは承知していない。」との答弁がなされている。外務省として、右を承知していないのはなぜか。右は、邦人保護の観点から問題があるのではないか。
二 前回質問主意書で、今回赤野死刑囚に対する死刑が執行されたことについて鳩山由紀夫内閣はどの様な見解を有しているか、また、赤野死刑囚が死刑に処せられることのない様、強く中国政府に抗議をし、執行の中止を求めているか、それをしていないのなら、それはなぜかと問うたところ、「前回答弁書」では「各国がいかなる犯罪にいかなる刑を科すかは、基本的に各国における犯罪情勢、刑事政策等を踏まえ、各国が決定すべき事項に属する問題であると考えている。」との答弁がなされている。では、赤野死刑囚はじめ他の邦人死刑囚に対する中国の司法の判断、決定は、公平公正なものであったと外務省は認識しているのか。そもそも中国の司法制度は十分に信頼に足るものであると同省は認識しているのか。
三 「前回答弁書」では「お尋ねの日本人死刑確定者に対しては、それぞれ平成十九年の死刑確定後において、複数回の領事面会を行い、健康状態、受刑環境等を確認しつつ、必要かつ可能な支援を行った。」との答弁がなされている。赤野死刑囚はじめ他の邦人死刑囚は、中国での裁判において自身の主張を正確に行える様、十分な能力を有した通訳を付けられる等の適切な対応を受けていたか否かについて、外務省は把握しているか。また同省として、右の措置が講じられる様、中国政府に求めていたか。
四 「前回答弁書」では「お尋ねの日本人死刑確定者について、平成二十二年三月二十九日及び四月一日にそれぞれ中国遼寧省外事弁公室から在瀋陽日本国総領事館に対し通報があったことを受け、同月二日、外務省において岡田克也外務大臣から、程永華駐日中国大使に対し、我が国の懸念を伝えた。」との答弁がなされているが、「懸念を伝えた」とは、具体的にどの様な意味か。
五 赤野死刑囚はじめ他の邦人死刑囚が、中国国内において罪を犯したことは事実であり、当方もそれを否定する考えはない。しかし、刑法の内容や透明性、信頼性といった面での司法制度のあり方が我が国と全く異なる中国において、邦人が死刑に処せられることについて、外務省、ひいては鳩山内閣として、ただ単に「各国がいかなる犯罪にいかなる刑を科すかは、基本的に…各国が決定すべき事項に属する問題である」とするのではなく、邦人保護の観点から、毅然とした態度で中国政府に抗議をすべきではなかったのか。それでこそ、「いのちを守りたい」と訴える鳩山内閣としてのあるべき対応ではなかったのか。

 右質問する。



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