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平成二十二年四月十九日提出
質問第四〇七号

建築解体業者が行っている自社処理に関する質問主意書

提出者  田中康夫




建築解体業者が行っている自社処理に関する質問主意書


 長野県松本市所在の建築解体業者、共立リマテック(旧称:共立解体)は、長野県より安定五品目埋立許可、木屑・紙屑焼却の中間処分事業認可ならびにコンクリート破砕・リサイクルの中間処分事業認可を得、産廃処理業を行っていた。
 二〇〇一年、県は当該事業者敷地内において焼却灰・廃プラの不法投棄現場発掘調査を実施、二〇〇二年、違反行為に基づく行政処分を下し、廃棄物処理業に係る許認可の更新をしなかった。
 その後、同事業者は建築解体業に係る許可に基づき、自社処理として解体廃棄物の運び入れ、保管、破砕・分別処理および再生資源物の保管をしている。
 再生資源物の保管について、県は、木屑においては「積み上げ高さの勾配や保管期間の基準」を適用するものとし、コンクリート瓦礫を破砕した砕石においては製品であり当該基準は適用されないとしている。
 また、当該事業者の再生資源物の販売実績について、県は、会社経営情報の保護を理由に、これを明らかにしていない。
 二〇〇九年二月、長野県定例県議会一般質問において、県廃棄物条例施行にともなう保管規則の強化に際し、解体廃棄物が再生資源物に処理された場合の保管基準を問う質疑がなされ、当該事業者の件に関し、県側より、保管量に対する基準違反ではないか、との回答を得た。
 同年七月、前記回答の再確認を県側にしたところ、当該廃棄物は資源物(コンクリート製品)として認定できるものになっており、製品の保管基準はない。他所で取引がなされている製品と同じ状態の製品であるならば、個別事業者の取引実態に基づき、当該事業者の保管量を量るものではない、との回答を得た。
 二〇一〇年三月、県側は、当該事業者の近隣住民に対する説明会において、「処理前の瓦礫類は、処分のための保管基準が適用されるが、破砕された再生砕石は製品であり廃棄物ではないため、排出事業者の保管基準非適用」との見解を書面で示した。
 そこで、次の事項について質問する。

一 建築解体業にかかる許可のみを持つ業者が、自社処理と称し、解体廃棄物を運び入れ、保管、破砕・分別処理、再生資源物と称する保管を敷地内で行っている場合、廃棄物の保管基準をどのように定めているか。
二 破砕・分別処理された再生資源物に関する保管基準は、どのように定めているか。
三 廃棄物であるコンクリートなどの瓦礫類は、破砕・分別処理された再生資源物になっても、販売の実体がなければ、実質的には形を変えた廃棄物ではないか。あるいは、持ち込まれる解体廃棄物の量に対して、再生した資源物なるものが僅かな量しか運び出されなければ、やはり、実質的には形を変えた廃棄物ではないか。
四 三のような状況を繰り返し、再生資源物と称する山がどんどん拡大していく状況は、法でいうところの、不法投棄ではないか。

 右質問する。



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