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平成二十二年四月二十一日提出
質問第四一二号

検察庁による刑事事件の捜査情報の管理等に関する第三回質問主意書

提出者  鈴木宗男




検察庁による刑事事件の捜査情報の管理等に関する第三回質問主意書


 本年三月十三日、枝野幸男行政刷新担当大臣は神戸市内で講演した際、「検察の捜査手法には最近問題があると思っている。捜査のあり方はきちっと検証し、なおかつ捜査のあり方を規制する法をつくるのは国会なので、刑事訴訟法をはじめしっかりと間違いのない制度にしていかなきゃならない」との発言(以下、「枝野発言」という。)をしている。右と「前回答弁書」(内閣衆質一七四第三六六号)及び「前々回答弁書」(内閣衆質一七四第三〇六号)を踏まえ、再度質問する。

一 「枝野発言」の詳細な内容はどの様なものか、改めて質問する。
二 「枝野発言」については、「前々回答弁書」及び「前回答弁書」では「質問主意書に対する答弁は、国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第七十五条第二項の規定に基づき、内閣としてお答えするものであるが、御指摘の発言については、政治家個人としての見解を述べたものであると承知しており、政府としてお答えする立場にない。」との答弁が繰り返されている。枝野大臣は天皇陛下の認証を受けた認証官であり、鳩山由紀夫内閣を構成する閣僚の一人である。閣僚は、いわば二十四時間、常に閣僚という立場にあるのであり、例えある発言があくまで個人としての見解を述べたものであるとしても、公人として、その真意について説明する責務を常に負っており、仮に個人的な見解を述べたとしても、常に閣僚としての発言と受け止められることを認識すべきであると考えるが、右につき、枝野大臣はどの様に考えるか。
三 枝野大臣は弁護士資格を有しており、検察の捜査手法について深い造詣を有していると承知する。枝野大臣として、検察の捜査手法についてどの様な問題意識を有しているか。
四 枝野大臣として、三の問題点の解決に向け、閣僚として具体的に行動する考えはあるか。

 右質問する。



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