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平成二十二年五月七日提出
質問第四五一号

鳩山由紀夫政権における外務省在勤基本手当に係る改革に関する質問主意書

提出者  鈴木宗男




鳩山由紀夫政権における外務省在勤基本手当に係る改革に関する質問主意書


 外務省在外職員に支給される在勤手当のうちの在勤基本手当につき、同省在外職員は精算をすることも具体的な使途を報告することも義務付けられておらず、また同手当には課税もされていない。また、在勤基本手当の予算額は、平成十六年度から二十一年度まででそれぞれ百四十六億二千五百十万三千円、百四十七億三千五百五万千円、百五十三億二千五百五十四万千円、百五十八億九千二百七十万六千円、百七十八億二千九百三十四万六千円、百七十六億千七百七十三万八千円であり、また、平成二十年度、二十一年度について見ると、それぞれの年度の定員数三千四百二十八人、三千五百二十八人で当該年度の在勤基本手当の額を除すると、一人あたり約五百二十万円、約四百九十九万円もの金額が、本俸とはまた別に支給されている。この在勤基本手当につき、「政府答弁書」(内閣衆質一七三第九号)では「御指摘の在勤基本手当を含む在勤手当に関しては、岡田外務大臣の指示に基づき外務省内に武正外務副大臣と吉良外務大臣政務官をメンバーとする『在勤手当プロジェクトチーム』を立ち上げ、第一回会合を本年十月二十七日に開催した。今後一か月を目途に在勤手当の検証を進める予定であり、その結果も踏まえて今後、在勤基本手当を含む在勤手当の在り方に対する検討を行ってまいりたい。」との答弁がなされている。右を踏まえ、質問する。

一 前文で触れた「在勤手当プロジェクトチーム」により、在勤手当、特に在勤基本手当についてどの様な検証がなされ、その結果、平成二十二年度予算において実際にそれがどの様に反映され、どの様な見直しがなされたのか説明されたい。
二 前文でも触れたが、在勤基本手当は、社会通念に照らしても本俸とは別に受給できる手当としては金額が極めて大きく、課税の対象にもなっていない。また外務省在外職員がそれを実際にどの様に使ったのかを明らかにすることも、精算することも義務付けられていないため、例えば同省在外職員が、在勤基本手当を外交活動の為に使わず、個人的な買い物や蓄財に回したとしても、国民としてはそれを知る術もない。事実、国内外に自宅を四軒購入したことを著書で誇らしげに書いているある同省職員がいる様に、在勤基本手当が、我が国の国益のためではなく、同省職員の単なる個人的消費に回されている例もあるというのが偽らざる実態であったと考える。これは到底国民の理解を得られるものではないが、右の点につき、「在勤手当プロジェクトチーム」ではどの様な検討がなされ、その結果、その後の在勤手当のあり方にどの様に反映されているのか説明されたい。
三 岡田克也外務大臣はじめ外務省政務三役として、外務省在外職員に在勤基本手当の精算を義務付ける、または、せめて使途の報告を課すといった方策をもって、在勤基本手当の透明性を図り、国民の理解を得る努力をする考えはあるか。

 右質問する。



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