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平成二十二年五月十四日提出
質問第四七三号

国家公務員法等の一部を改正する法律案における再就職等監視・適正化制度に関する質問主意書

提出者  橘 慶一郎




国家公務員法等の一部を改正する法律案における再就職等監視・適正化制度に関する質問主意書


 今国会に内閣から提出されている国家公務員法等の一部を改正する法律案における再就職等監視・適正化制度に関し、以下五項目にわたり質問する。

一 再就職等監視・適正化委員会は、民間人材登用・再就職適正化センターの下に置かれることとなるが、本府省の特別の機関の下に置かれる委員会の委員を国会同意にかからしめている事例はあるのか。先例なしとすれば、その理由をうかがう。
二 基本的に再就職斡旋を行わないこととする以上、「退職勧奨制度」を速やかに廃止すべきものと考える(定年・自己都合・分限のみとなる)が、内閣の方針をうかがう。
三 私見として、いわゆるキャリア公務員も定年まで府省庁内で雇用することを前提に、退職後の政府関係機関への就職については、いわば「第二の人生」ととらえて俸給の上限の設定をされれば、「天下り」との批判も弱まると考えるが、内閣の見解をうかがう。
四 基本的には避けるべき分限の際の業務をあらかじめ民間人材登用・再就職適正化センターの業務とする必要はないと考えるが、内閣の見解をうかがう。
五 国家公務員の賃金カーヴは右肩上がりだが、子供の扶養に出費がかさむ中堅層を手厚くし、五十歳代後半以降は賃金を抑制する構造にすべきではないかと考えるが、内閣の見解をうかがう。

 右質問する。



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