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平成二十二年六月二日提出
質問第五二七号

郵政改革法案に関する質問主意書

提出者  橘 慶一郎




郵政改革法案に関する質問主意書


 今国会に内閣から提出されている郵政改革法案について、以下二十一項目にわたり質問する。

一 これまで進められてきた「郵政民営化」自体を否定する趣旨なのか。政府の基本的認識を問う。
二 そもそも、株式会社形態など「民営化」自体を変更する内容とはなっていないが、郵政事業の運営形態としては株式会社が適当と考えているのか。
三 法第三条に規定する郵政事業の「民間の経済活力の向上への寄与」として、どのようなことを想定しているのか。
四 法第三条に規定する「郵政事業と地域経済との連携」について、どのようなことを想定しているのか。
五 日本郵政株式会社と郵便事業株式会社及び郵便局株式会社の合併により、国民へのサービス向上の面で期待する効果をうかがう。
六 合併に係るシステム統合等のコストはどの程度か。また、平成二十三年十月一日までの期間で準備は足りるのか。
七 JPエクスプレス社の経営がうまくいかなかった理由をどのように分析しているのか。今後「ゆうパック事業」をどのように継続していく方針かうかがう。
八 法第八条に規定する「郵便局ネットワーク」とは何か。
九 簡易郵便局は、平成二十二年四月末現在でも、四二九五局中、二四五局が閉鎖されているとのことだが、今後再開させていくのか方針をうかがう。一義的には、日本郵政の判断に委ねられるとのことだが、法第四条の規定もあり、国としても方向性を示すべきではないか。
十 法第十四条における「小規模な郵便局に対する検査及び監督」の際に、政府が配慮する内容を具体的にうかがう。
十一 郵政改革推進委員会の事務局はどのような組織を考えているのか。
十二 郵政改革推進委員会委員の任命を国会同意人事としない理由をうかがう。
十三 郵政改革推進委員会の委員の人数及び構成の具体的イメージをうかがう。
十四 郵政民営化委員会は、主務大臣が業務拡大等の認可を行う際に意見を述べることとされていたが、郵政改革推進委員会では、「業務の届出に対する勧告の要否及び内容の判断に必要な基準」について諮問に応じ調査審議し、総務大臣が勧告を行おうとする場合のみ、あらかじめ意見を聴くこととなる(事後的チェック)。そこで、「勧告の要否の基準」をどのように想定されているかうかがう。
十五 郵政改革推進委員会の役割は事後的チェックで十分とされた理由をうかがう。
十六 日本郵政株式会社及び金融二社の株式の売却時期を明示しなかった理由及び今後の方針についてうかがう。
十七 郵政改革により、ユニバーサルサービスの対象を郵政事業のみならず、銀行業務・保険業務にまで拡大したが、この新たなユニバーサルサービス提供のためのコストは、全て日本郵政株式会社が負うのか、国が財政上の支援をするのかうかがう。
十八 保険業務のユニバーサルサービス義務付けの必要性は、郵便・銀行業務よりは低いようにも思うが、いかがか。
十九 世界各国のうち、銀行業務・保険業務でユニバーサルサービスが義務付けられている国の割合はそれぞれどの程度なのか。
二十 独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構の今後の取り扱い方針をうかがう。
二十一 今回の改革案について、民間事業者との競争条件や簡易保険の在り方など、WTO等国際的に問題は生じないのかうかがう。

 右質問する。



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