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平成二十二年六月二日提出
質問第五三四号

検察庁による定例記者会見の開放に関する第三回質問主意書

提出者  鈴木宗男




検察庁による定例記者会見の開放に関する第三回質問主意書


 本年四月二十二日、最高検察庁は、検察庁が開く定例記者会見(以下、「会見」という。)に、司法記者クラブに所属している記者以外のフリーランスの記者の出席も認める様、全国の高等検察庁、地方検察庁に通知を出していると承知する。右と「前回答弁書」(内閣衆質一七四第四八五号)及び「前々回答弁書」(内閣衆質一七四第四二八号)を踏まえ、再度質問する。

一 前回質問主意書で、検察庁として、「会見」を一般開放することにどの様な利点があると考えているのかと問うたところ、「前回答弁書」では「検察当局においては、これまで、司法記者クラブ等の記者クラブに所属していない記者等から検察庁の記者会見への参加の要望を受けていた中で、記者会見の在り方について継続的に検討してきたところ、今後の検察庁における記者会見については、より開かれた形の記者会見を実施することが適当と判断し、記者クラブに所属していない記者についても、各検察庁の実情に応じて、その参加を認めるとの方針を示したものと承知している。」との答弁がなされている。右にある「各検察庁の実情」とは具体的にどの様なものか説明されたい。
二 「各検察庁の実情に応じて、その参加を認める」ということは、右は、各検察庁によっては、司法記者クラブに所属していない記者等の「会見」への参加を断ることもあり得るということか。また、法務省政務三役としても、それを認めることもあるということか。明確な説明を求める。
三 今回、「会見」の一般開放が決められてから現在まで、各検察庁において、司法記者クラブに所属していない記者等の「会見」への参加を断った事例はあるか。あるのなら、どの検察庁が、どの様な理由により断ったのか、全て説明されたい。
四 前々回質問主意書で、今回の決定により、「会見」にテレビカメラが入ることは認められるのか等と問うたところ、「前々回答弁書」では「検察の活動内容は、基本的には、公開の法廷における主張や立証を通じて公にされるべきものであることから、検察当局においては、記者会見の際のテレビカメラによる撮影の可否等については、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第四十七条の趣旨を踏まえて、個別の事案ごとに判断するものと承知しており、先の答弁書(平成二十一年四月二十四日内閣衆質一七一第三一三号)五について及び先の答弁書(平成二十二年二月十九日内閣衆質一七四第九七号)十二についてで述べたとおり、記者会見を行う際に、テレビカメラを入れなかったとしても、その対応に問題があるとは考えていない。」との答弁がなされている。前回質問主意書で、右答弁は、検察庁として「会見」にテレビカメラを入れることを個別の事案によっては認める、または一切の例外もなく、これまで同様に認めない、のどちらであるのか、また「会見」を一般開放したことに加えて、テレビカメラが「会見」に入ることにより、より幅広くかつ詳細に検察庁の活動を国民に伝えることが可能となり、結果として国民の同庁に対する理解、信頼が深まることに繋がると考えるが、法務省政務三役として右につきどう考えるか、「会見」を一般開放したことに加えて、例外なく全ての「会見」にテレビカメラが入ることを可能にするべきではないのかと問うたところ、「前回答弁書」では「検察当局においては、記者会見の際のテレビカメラによる撮影の可否等については、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第四十七条の趣旨を踏まえて、個別の事案ごとに判断するものと承知している。」との答弁がなされている。今回、「会見」の一般開放が決められてから現在まで、各検察庁において、テレビカメラが「会見」に入ることを認めた、または断った件数は、それぞれ何件あるか。
五 四のうち断った件につき、どの検察庁が、どの様な理由により断ったのか、また右につき、法務省政務三役としてどの様な見解を有しているのか、それぞれ全て明らかにされたい。
六 四のうち認めた件につき、「会見」の最初から最後までテレビカメラによる撮影を認めた事例及び「会見」の冒頭の撮影のみを認めた事例は、それぞれ何件あるか全て明らかにされたい。
七 六で、「会見」の冒頭の撮影のみを認めた件につき、なぜ冒頭のみの撮影しか認められなかったのか、その理由を明らかにされたい。

 右質問する。



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