衆議院

メインへスキップ



質問本文情報

経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成二十二年六月三日提出
質問第五三七号

二〇一〇年五月二十八日の日米安全保障協議委員会における普天間飛行場移設問題に係る日米共同発表に関する質問主意書

提出者  鈴木宗男




二〇一〇年五月二十八日の日米安全保障協議委員会における普天間飛行場移設問題に係る日米共同発表に関する質問主意書


 本年五月二十八日、日米安全保障協議委員会は、普天間飛行場移設問題について日米が合意した内容につき、共同声明を発表(以下、「共同発表」という。)した。右を踏まえ、質問する。

一 遅延の定義如何。
二 遅滞の定義如何。
三 本年五月二十八日、外務省は「共同発表」の和文(仮訳)、英文双方の文章を公表していると承知するが、同省において、右の仮訳の作成を担当した部署並びに当該部署の責任者の官職氏名を明らかにされたい。
四 「共同発表」の英文には、
 「Both sides confirmed the intention to locate, configure, and construct the replacement facility in such a manner as to ensure that environmental impact assessment procedures and construction of the replacement facility can be completed without significant delay.」
との記述がある。右につき、外務省による「共同発表」の和文では、
 「両政府は、代替の施設の環境影響評価手続及び建設が著しい遅延がなく完了できることを確保するような方法で、代替の施設を設置し、配置し、建設する意図を確認した。」
とされている。「without significant delay」という言葉は、「著しい遅延がなく」ではなく、「著しい遅滞がなく」と訳されるのが外交上通常であると考えるが、外務省として、右の様に「遅滞」ではなく「遅延」という言葉を用いた理由は何か説明されたい。
五 外務省として、「著しい遅滞なく」ではなく、「著しい遅延なく」という表現をすることにより、「共同発表」の意味及び普天間飛行場移設に係る日米双方の義務等に、何らかの違いが生じると考えるか。

 右質問する。



経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.