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平成二十二年六月十四日提出
質問第五七九号

法律の整理に関する質問主意書

提出者  橘 慶一郎




法律の整理に関する質問主意書


 法務省によれば、平成二十二年四月三十日時点の我が国の現行法律は千八百十五本とのことである。過去、昭和二十九年、昭和五十七年の二回、実効性を失った法律群を廃止する立法がなされているが、その後三十年近く経過している。法律の整理の必要性は、昭和五十五年三月五日の衆議院予算委員会第一分科会で取り上げられ、立法府も含めて取り組むべき問題との指摘がなされている。また、近年では、ドイツやフランスでも、行政簡素化の一環として、法律の簡素化に取り組んでいるとのことである。法律の整理が必要な時期にさしかかりつつあるのではないかとの問題意識に立って、以下六項目にわたり質問する。

一 行政の事務・組織の簡素化を根本的に進める上でも、法律の整理の必要性が高まっているのではないかと考えるが、内閣の見解をうかがう。
二 法律によって行政府が義務付けられた取りまとめや報告の中には、国民や立法府の関心が薄れていながらも、定期的に実施されたり、国会に提出されたりしているものもあるように思われる。国会報告が法律によって義務付けられている事項について、一度精査されてはと思うが、内閣の所見はいかがか。
三 例えば各種「特別都市建設促進法」に基づく年一回の国会報告などは、都市ごとに別葉の配布とせず、一冊の冊子として簡素化を図られても良いのではと考えるが、いかがか。
四 根拠法令の廃止は、所要の組織・予算の両面で、「究極の行財政改革」ではないかとも考えるが、内閣の見解をうかがう。
五 近年、法律にカタカナ表記の概念が取り入れられる事例が増えている。例えば、グリーンツーリズムを推進する内閣提出の「農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第七十四号)」と、議員立法の「エコツーリズム推進法(平成十九年法律第百五号)」などは、僅かな年の間に類似概念について漢字表記とカタカナ表記がなされており、一国の法体系の中では釣り合いの取れない事例ではないかと考える。このような事態を避けるために、立法府において弁護士資格を持つ議員などから構成される超党派の審査組織を置くことを提案したいところだが、内閣法制局の見解をうかがう。また、このような立法府における審査組織の海外の事例について、把握されているところがあれば示されたい。
六 定期的な法令集の編さんについて、政府においてどのように取り組んでいるのかうかがう。また、この編さん作業を法律の整理に生かしていけるのではないかとも考えるが、内閣の見解をうかがう。

 右質問する。



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