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平成二十二年八月三日提出
質問第三五号

ロシアによる対日戦勝記念日の制定に関する質問主意書

提出者  鈴木宗男




ロシアによる対日戦勝記念日の制定に関する質問主意書


 本年七月二十五日、ロシア政府は、同国のメドベージェフ大統領が、かつて我が国が戦艦ミズーリの艦上で無条件降伏した九月二日を、新たな記念日とする改正法案に署名したことを公表した。右を踏まえ、質問する。

一 今回ロシアにおいて、九月二日を新たな記念日とする法案にメドベージェフ大統領が署名したことに関し、在ロシア日本国大使館から外務本省に対してどの様な報告がなされているか。右に関する公電が外務本省に到着した日、時、分と併せ、詳細に説明されたい。
二 前文でも触れた様に、九月二日は、我が国が無条件降伏をした日であり、ロシアにとってこの日は、事実上の対日戦勝記念日であると言われている。ロシアにおいて、敢えてこの日を新たな記念日とすることは、日ロ関係、我が国の国益にとって良い影響を及ぼすものではないと考えるが、今回、ロシアにおいてこの様な法改正が行われたことにつき、政府、外務省としてどの様な見解を有しているか。
三 岡田克也外務大臣、武正公一外務副大臣は、今回のロシアにおける記念日制定の動きにつき、それぞれ本年七月二十七日、二十六日の記者会見で、@九月二日を祝日とするものではない、A我が国への言及は含まれていない点を挙げ、我が国の立場に一定の配慮を行ったものであると認識している旨述べている。岡田大臣、武正副大臣に対して、今回のロシアにおける記念日制定の動きについて説明を行い、記者会見における発言応答要領を作成した外務省職員は誰か、その官職氏名を明らかにされたい。
四 三の発言応答要領の決裁に関わった課長職以上の外務省職員の官職氏名を全て挙げられたい。
五 三の発言応答要領に秘密指定はかけられているか。かけられているのなら、どの指定がなされているのか明らかにされたい。
六 三の発言応答要領に文書番号は付けられているか。
七 三の発言応答要領は外務省内のどこに保管されているか。
八 今回ロシアにおいて、新たな記念日を制定する動きが起きる以前にも、過去にロシアにおいて、九月二日を新たな記念日とする動きがあったと承知する。例えば一九九八年には、同日を「軍国主義日本に対する勝利の日」とする法案が、ロシアの国家院及び連邦院で採択されたことがあったが、当時、在ロシア日本国大使館及び外務本省が必死な働きかけを行った結果、当時のエリツィン大統領が拒否権を発動し、廃案へとこぎ着けたことがあった。岡田大臣、武正副大臣は、三の職員はじめ、外務省職員より、九月二日を巡る右の様な経緯について正確な説明を受けているか。
九 申し入れの定義如何。
十 抗議の定義如何。
十一 本年七月二十七日、岡田大臣は記者会見で、同日に東京において外務省欧州局参事官から在日本ロシア大使館の臨時代理大使に申し入れを行った旨述べている。右の申し入れの内容とはどういうものか、具体的に説明されたい。
十二 外務省として、ロシア側に対して抗議をするのではなく、申し入れを行ったのはなぜか。
十三 十二の申し入れは、どこの場で、どの様な方法でなされたか。
十四 岡田大臣として、欧州局参事官に申し入れをさせるのではなく、例えば岡田大臣自ら、もしくは外務副大臣、またはせめて外務省欧州局長等、より責任ある地位に就いている者から、申し入れではなく、強く抗議を行うべきではなかったのか。
十五 既に述べている様に、九月二日は我が国が無条件降伏をした日であり、名称がどうであれ、ロシアにおいてこの日を新たな記念日とする動きが強まっていることは、同国における反日気運が高まっていることの証左であり、日ロ関係、ひいては北方領土交渉にも深刻な影響を及ぼすものと考える。右の様な経緯に至ったのは、在ロシア日本国大使館及び外務本省のロシア担当者が、この様なロシア国内の動きを止めるべく、適切かつ強力なロビー活動を行うことを怠ってきたことが主たる原因ではないのか。岡田大臣の見解如何。

 右質問する。



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