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平成二十二年八月四日提出
質問第五〇号

土地家屋調査士制度に関する質問主意書

提出者  秋葉賢也




土地家屋調査士制度に関する質問主意書


 測量及び表示に関する登記の専門家である土地家屋調査士の制度は、本年七月に誕生から六〇年を迎えた。表示に関する登記手続は、権利に関する登記手続の前提として、権利の客体を適格に登記簿上に公示することによって国民が持つ権利の明確化に寄与することを目的とした制度であり、これに関与する土地家屋調査士の業務は極めて公共性の高いものである。したがって、社会秩序の安定や取引の安全、生活の利便性を一層向上させるためにも、現状に見合った制度を整備する必要がある。そこで、土地家屋調査士の業務について、以下の点をうかがう。

一 土地家屋調査士については法人化が認められたものの、依然として一人法人は認められていない。共同法人とすることで、業務の継続性が図られる、依頼人の保護に資するという利益があるが、その一方で無限連帯責任制度などの負担も重く、法人化の妨げになっている。平成二〇年一二月二二日に閣議決定された「規制改革推進のための第三次答申」において、他の士業法人も含め、「メリットとデメリットの双方を十分に勘案しつつ検討を進め、可能な限り早期に結論を得るべきである。」とされていると承知している。
 1 法人化されたことのメリット、デメリットを挙げていただきたい。
 2 1のメリット、デメリットを踏まえて、今後の法人制度としてどのような制度が望ましいとお考えか。
二 土地家屋調査士には、土地の筆界に関する民事紛争解決手続において、裁判外紛争解決手続の代理が認められた。しかし、この業務を行うことができるのは、法務大臣の指定する過程を修了して考査を受験した上で法務大臣によって認定された特定土地家屋調査士に限られている。試験制度全体の改革によって、より効率的な代理業務の受任を可能とする仕組みを考える必要があるのではないか。当該認定制度に対する見解及び、試験制度全体の改革に向けての見込みをうかがいたい。
三 去る六月に閣議決定された「地域主権戦略大綱」では、国の出先機関の原則廃止、事務・権限の地方自治体への移譲の推進などが盛り込まれている。
 1 法務局、地方法務局は、ここに言う「国の出先機関」に含まれるのか。
 2 1において「国の出先機関」に含まれる場合、法務局及び地方法務局が行っている事務はすべて地方に移管する必要があるとお考えか。
 3 これらの事務は、地域ごとに基準が異なれば混乱を引き起こすものであり、国が責任を持って一元的に執り行うべきものであると考える。これらを地方に移管した場合のメリット、デメリットを具体的にお示しいただきたい。

 右質問する。



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