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平成二十二年十月一日提出
質問第一〇号

検察庁による報道機関への情報の漏洩等に関する質問主意書

提出者  浅野貴博




検察庁による報道機関への情報の漏洩等に関する質問主意書


 障害者団体等を対象とした低料金の第三種郵便物制度に係る文書を偽造し、実態のない自称障害者団体「凛の会」に同制度を悪用させたとして、厚生労働省の上村勉元担当係長が昨年逮捕された。右の事件に絡み、文書偽造を上村元係長に指示したとして、昨年六月に逮捕された村木厚子元同省雇用均等・児童家庭局長の公判が本年九月十日に行われ、無罪判決が下された。右に関し、村木元局長の取調べを担当していた大阪地方検察庁特別捜査部の前田恒彦主任検事が、証拠として押収したフロッピーディスクを改竄したとして、同月二十一日、最高検察庁に逮捕された。右を踏まえ、質問する。

一 検察庁による情報のリーク(以下、「リーク」という。)に関し、例えば逮捕された容疑者が自身にかけられた容疑についてどの様な供述をしているか、またその供述の結果、何らかの新たな容疑が見つかったか、更には別の人物が容疑者として浮上したか、ある人物に対して任意の事情聴取が行われる予定であるか等、ある刑事事件の捜査がどの様に推移しているかに関する情報を検察庁が新聞社等の各報道機関(以下、「マスコミ」という。)に流すことと定義する。「リーク」に関し、過去の政府答弁書(例えば内閣衆質一七三第一二五号等)において、「検察当局においては、従来から、捜査上の秘密の保持について格別の配慮を払ってきたものであり、捜査情報や捜査方針を外部に漏らすことはないものと承知している。」との答弁がなされているが、菅直人内閣として、「リーク」の有無につき、どの様な見解を有しているか。
二 本年九月二十一日、朝日新聞だけが朝刊で前田容疑者による改竄を報じていた。前田容疑者による改竄に関し、大阪地検特捜部または検察庁より、「マスコミ」に対して「リーク」がなされた事実はあるか。また、その様な事実がないか、柳田稔法務大臣として、同特捜部または同庁を調査する考えはあるか。
三 週刊朝日本年十月八日発売号の二十四頁から二十五頁にかけて、「『冤罪救助請負人』緊急対談 『村木さんの事件は例外じゃない。鈴木宗男さんも本当なら無罪だ』」との見出しで、弁護士の弘中惇一郎氏、佐藤博史氏による対談記事(以下、「対談記事」という。)が掲載されているが、柳田大臣は「対談記事」を承知しているか。
四 「対談記事」の中に、「弘中 メディアと特捜部は似ているんですよ。自分たちを正義だと思っていて、真相というものがあると信じ込んでいる。だから、被疑者は極悪であるというストーリーを描いてしまう。都合の良い部分は膨らませ、悪い部分は使わない、わかりやすい話にしてしまうのです。そうした性格が似ているものだから、検察からリークを受けると喜んで書いてしまう。」という記述がある。右にある様に、検察側から「マスコミ」に対して「リーク」がなされることはあるのか。
五 四で、あるのなら、どの様な場合に限り、「リーク」がなされるのか、またその際の法令上の根拠は何か、詳細な説明を求める。
六 四で、ないのなら、それは「対談記事」が虚偽の内容を掲載していることになると考えるが、検察庁、ひいては柳田大臣として、週刊朝日または弘中氏に対して抗議をする考えはあるか。
七 六で、抗議する考えがないのなら、それはなぜか。週刊朝日二月十二日発売号の二十二頁から二十四頁にかけて、「暴走検察 子ども人質≠ノ 女性秘書『恫喝』十時間」との見出しの、ジャーナリストの上杉隆氏による論文が掲載されており、本年二月三日、東京地方検察庁の谷川恒太次席検事は、右の論文は事実でないとする抗議文を週刊朝日の山口一臣編集長に出している。同じく週刊朝日に掲載されている「対談記事」の内容が事実でないのなら、右の上杉氏の論文に対して抗議文を出したのと同様の対応を取らなければ、検察側の対応として矛盾することになると考えるが、柳田大臣の見解如何。

 右質問する。



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