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平成二十二年十月一日提出
質問第一八号

被疑者である中国人船長の出国と公訴時効等に関する質問主意書

提出者  高市早苗




被疑者である中国人船長の出国と公訴時効等に関する質問主意書


 平成二十二年九月七日に尖閣諸島周辺の日本領海内で発生した中国トロール漁船による公務執行妨害等被疑事件では、(注)其雄船長が「公務執行妨害」の容疑で逮捕され、那覇地検石垣支部に送致されたものの、九月二十五日には「処分保留」で釈放された。
 仙谷由人官房長官は、九月八日の記者会見で「我が国の法律に基づいて厳正に対処していく」と発言しておられる。当然の考え方である。
 また、九月二十四日には那覇地検の鈴木亨次席検事が「漁船が巡視船『みずき』に故意に衝突させたことは証拠上明白」と発言されたことから、現在は「処分保留」ではあるものの、今後、(注)其雄船長に対しては法律に基づいて処分が言い渡されるべきだと考える。
 既に被疑者である(注)其雄船長が中国に向けて出国したことから、当然に為されるべき手続に困難が生じるのではないかと懸念することから、次の事項について質問する。

一 公務執行妨害罪の公訴時効は三年か。
二 被疑者である(注)其雄船長は九月二十五日に日本を出国した。刑事訴訟法第二五五条の「犯人が国外にいる場合又は逃げ隠れているため有効に起訴状の謄本を送達若しくは略式命令の告知ができなかった場合には、時効は、その国外にいる期間又は逃げ隠れている期間その進行を停止する」との規定によって、公訴時効も停止していると考えてよいか。
三 (注)其雄船長は「処分保留の上、釈放」されたが、その処分については、公訴時効までに言い渡さなければならないものだと考える。仮に被疑者が出国したことで公訴時効も停止しているとすると、処分の言い渡しが行われない可能性もあるのか。
四 既に被疑者である(注)其雄船長が出国している状態では、現実問題として起訴をすることは困難だと想像するが、被疑者の出国は起訴の妨げにはならないのか。

 右質問する。



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