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平成二十二年十月八日提出
質問第四〇号

法律により政府に検討を義務付けられた案件の処理状況に関する質問主意書

提出者  橘 慶一郎




法律により政府に検討を義務付けられた案件の処理状況に関する質問主意書


 今臨時国会の所信表明演説において、菅首相は「有言実行内閣」を標榜し、近年解決が滞っている課題の処理を進める方針を示されたところである。この方針が真に実現されていくためには、現行法律の附則規定等によって政府に検討を義務付けられた案件を期限通りに処理していくことが、立法府との関係において重要であると考える。ついては、菅内閣がこの方針で事に取り組まれる出発点を確認する上で、以下三項目にわたり質問する。

一 内閣人事局の設置など、既に法律によって検討・処理の期限が到来し、解決していない事項もあるが、現状、政府として期限が到来してしまっていると認識している案件を項目ごとに示されたい。
二 子ども手当の制度設計や、ガソリンの税率を当分の間維持しつつこれに代わる税制を検討・導入するとしているような、平成二十三年度予算の編成過程や平成二十三年通常国会への法案提出において、法律によって検討・処理する義務があると政府が認識している案件を項目ごとに示されたい。
三 二に該当する案件について、検討・処理の見通しに関する政府の見解をうかがいたい。

 右質問する。



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