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平成二十二年十月十二日提出
質問第四五号

外務省在外公館が保有する不動産等に関する質問主意書

提出者  浅野貴博




外務省在外公館が保有する不動産等に関する質問主意書


 本年十月七日の新聞報道等によると、会計検査院の調べにより、二〇〇九年度末時点で、在マナウス、ハガッニャ、ジッダ、ナッシュビル総領事館、在ペルー、フィンランド、ドイツ、マレーシア、タイ、セネガル、ナイジェリア大使館の十一在外公館が保有する不動産等が長期間利用されず、取得に要した約二十二億五千万円分が放置されているとの指摘がなされている。右を踏まえ、質問する。

一 無駄の定義如何。
二 無駄遣いの定義如何。
三 報道によると、在ハガッニャ総領事館では、一九七九年に約一億五千万円で購入した公邸用地が二〇〇九年度末まで全く使われずに放置されていたとのことである。更に、在ジッダ総領事館の宿舎が二〇〇〇年以降使われなくなったのに、取得価格約九千万円の土地が保有されたままであったとのことである。他には、公邸にプールやテニスコートがある在外公館のうち、プールについては十九公館のうち九公館で、テニスコートについては十一公館のうち五公館で全く未使用であったと報道されている。右は事実であるか。
四 前文及び三で指摘したことは、無駄遣いに該当するか。外務省の見解如何。
五 前文及び三で指摘したような事態はなぜ発生したのか。外務省の見解如何。
六 前文及び三で指摘したことについて、外務省としてどのように国民に説明し、理解を得る考えでいるのか説明されたい。
七 外務省として、このような無駄遣いを今後どのように是正していく考えでいるのか説明されたい。

 右質問する。



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