質問本文情報
平成二十二年十月十四日提出質問第五四号
検察官による供述調書の作成方法等に関する質問主意書
提出者 浅野貴博
検察官による供述調書の作成方法等に関する質問主意書
本年十月三日付信濃毎日新聞三十一面に、「検察 内部捜査 中」との見出しの記事(以下、「信濃記事」という。)が掲載されている。右を踏まえ、質問する。
二 供述調書の定義如何。
三 検察官が被疑者等への取調べ、事情聴取等を通じて供述調書を作成する際、どのような法令の縛りを受けるか。
四 「信濃記事」に「かつて東京地検特捜部に在籍していた現職の男性検事は、同僚の特捜検事が自嘲気味につぶやいた言葉が忘れられない。
『ぼくの作った供述調書は全部うそ。上司のオーダーに合わせて取ったものだ。だましですよ』」との記述がある。一般に、検察官として、全く真実でない、虚偽の内容の供述調書を作成することは許されるか。許されるならば、それはどのような場合に限り認められるのか、またその法令上の根拠は何か説明されたい。
五 一般に検察官が、被疑者等への取調べ、事情聴取等を通じて供述調書を作成する際、自身の上司より特定の命令を受けることはあるか。あるのなら、それはどのような場合にあるのか、またその場合に、上司が事実とは全く異なる虚偽の内容の供述調書を作成するよう命令することが認められる法令上の根拠は何か説明されたい。
六 四で挙げた「信濃記事」の内容は事実を反映しているか。
七 「信濃記事」の内容は、かつて東京地方検察庁特別捜査部に所属していた現職の検察官が述べたことを基にしたものであるが、現職の検察官が、供述調書の取り方等について明らかにすることは認められるか。
八 検察庁として、七の現職検察官とは誰か調査する考えはあるか。
右質問する。