質問本文情報
平成二十二年十月十五日提出質問第五七号
検察庁による報道機関への情報の漏洩等に関する再質問主意書
提出者 浅野貴博
検察庁による報道機関への情報の漏洩等に関する再質問主意書
障害者団体等を対象とした低料金の第三種郵便物制度に係る文書を偽造し、実態のない自称障害者団体「凛の会」に同制度を悪用させたとして、厚生労働省の上村勉元担当係長が昨年逮捕された。右の事件に絡み、文書偽造を上村元係長に指示したとして、昨年六月に逮捕された村木厚子元同省雇用均等・児童家庭局長の公判が本年九月十日に行われ、無罪判決が下された。右に関し、村木元局長の取調べを担当していた大阪地方検察庁特別捜査部の前田恒彦主任検事が、証拠として押収したフロッピーディスクを改竄したとして、同月二十一日、最高検察庁に逮捕された。右と「前回答弁書」(内閣衆質一七六第一〇号)を踏まえ、再質問する。
二 一で触れたように、九月二十一日、朝日新聞だけが朝刊で前田容疑者による改竄を報道することが出来たのはなぜか、その理由について柳田大臣はどのような見解を有しているか明らかにされたい。
三 前回質問主意書で、柳田大臣として、「対談記事」が虚偽の内容を掲載しているならば、検察庁、ひいては柳田大臣として、週刊朝日または弘中氏に対して抗議をする考えはあるか、抗議する考えがないのなら、それはなぜか等と問うたところ、「前回答弁書」では「一般論として申し上げれば、検察当局においては、事件報道の重要性を理解し、報道機関の報道の自由を十分に尊重しながら、例えば、検察当局が特定の事件について関係箇所を捜索する予定であることを報道するなど、捜査・公判の遂行に支障を生じさせるおそれがある取材や報道等がなされた場合には、必要に応じて抗議するなどの対処をしているものと承知している。」との答弁がなされている。しかし当方は、「一般論」について問うているのではない。当方は「対談記事」という特定の事案について問うているところ、再度答弁を求める。
四 三で触れたように、過去に「検察当局が特定の事件について関係箇所を捜索する予定であることを報道するなど、捜査・公判の遂行に支障を生じさせるおそれがある取材や報道等がなされた場合」はあったか。あったのなら、その具体的事例を挙げられたい。
五 検察庁として、四の事例に対し、「必要に応じて抗議するなどの対処」をしているか。しているのなら、その具体的な対処の内容を説明されたい。
右質問する。