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平成二十二年十月十五日提出
質問第六三号

司法修習生への給与制廃止と貸与制新設に関する質問主意書

提出者  馳  浩




司法修習生への給与制廃止と貸与制新設に関する質問主意書


 本年十一月から司法修習生への給与制が貸与制に現実移行する。しかし、移行が決定された当時の状況と比べ、司法修習生の弁護士としての就職が困難を窮め、運良く就職できても低収入にあえぐような事態となっている。これは、都会だけでなく地方においても弁護士が飽和状態にあることを意味している。また、日本弁護士連合会の調査によれば、司法修習生の半数が平均約三百五十万円の借金をしているとの結果が出ている。このような状況下において、給与制を廃止してしまえば、多くの就職浪人を生み、ひいては、優秀な人材が司法界に入ってこなくなる最悪の状態が強く懸念されるところである。
 そこで、次の事項について質問する。

一 右記の現状を踏まえて、確かに、貸与制自体が始まっていないことから、事態の推移や国民的議論をまつ必要性があることも承知するが、政府として、数年を目処として貸与制の廃止を含めた抜本的な見直しを図る意図があるのか、政府の見解を問いたい。関連して、そのためにも実態調査をしっかりと今から行うべきものと考えるが如何。
二 貸与制を前提にしても、多くの既存の奨学金の返還制度と同様に、貸与金の減免制の新設を、喫緊の課題として検討すべきではないか。私見によれば、司法修習生が裁判官か検察官に任官された場合や、弁護士として弁護士の存在しない地方に赴任して、その功績が顕著なときなどは、貸与金の減免があっても、その公共性の高さから鑑みて、国民の理解が十分得られるものだと考えるが、政府の見解を問いたい。
三 司法修習生には修習専念義務があり、営利業務の従事が例外なく禁止されているが、給与制が廃止された上での、このような職業活動の自由の制限は、憲法違反の疑義が生じると思うが、政府の見解を理由とともに聞きたい。関連して、ドイツのように、例外的に、弁護士事務所の手伝い等法律家的な副業を許しても良いのではないか。併せて、裁判官・検察官の両実務修習は、公務としての側面もあるわけだから、報酬の発生があっても何ら非合理だと思われないが如何。
四 そもそも、司法修習生も含めて法曹養成は、わが国の社会インフラの整備として大変重要なものであり、十分な予算措置が必要だと考えるが、政府の見解を問いたい。

 右質問する。



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