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平成二十二年十一月八日提出
質問第一四二号

法律等により政府に検討を義務付けられた案件の処理状況に関する質問主意書

提出者  橘 慶一郎




法律等により政府に検討を義務付けられた案件の処理状況に関する質問主意書


 今臨時国会の所信表明演説において、菅首相は「有言実行内閣」を標榜し、近年解決が滞っている課題の処理を進める方針を示されたところである。これを受けて「法律により政府に検討を義務付けられた案件の処理状況に関する質問主意書」(第百七十六回国会質問第四〇号)を提出したところ、「法律により政府に対し一定の期限を設けて検討を行い又は措置を講ずることを義務付けている事項のうち、当該法律を所管する府省等において、当該期限が到来しているが、現時点で必要な対応を怠っていると認識しているものはない」との答弁であった(内閣衆質一七六第四〇号)。また、「平成二十三年度予算の編成過程や平成二十三年通常国会への法案提出において、法律によって検討・処理する義務があると政府が認識している案件」については、「検討中であり、お答えすることは困難である」との答弁であった。しかし、菅首相の示された方針が真に実現されていくためには、現行法律の附則規定等によって政府に検討を義務付けられた案件を期限通りに処理していくことが重要であると考えるものであり、具体的な事項について、以下七項目にわたり質問する。

一 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第百四条第一項は、「政府は、(中略)平成二十年度を含む三年以内の景気回復に向けた集中的な取組により経済状況を好転させることを前提として、遅滞なく、かつ、段階的に消費税を含む税制の抜本的な改革を行うため、平成二十三年度までに必要な法制上の措置を講ずるものとする」と規定し、同条第三項は「第一項の措置は、次に定める基本的方向性により検討を加え、その結果に基づいて講じられるものとする」と規定し、八つの方向性を定めているところである。ついては、
 1 同条第三項に規定する措置を講ずるための検討は、どのような体制で進められているのか、うかがう。
 2 1の検討は、同条第三項に規定する八つの方向性に沿って行われているのか、確認する。
 3 1の検討において、何らかの中間的取りまとめが既になされているのであれば、示されたい。
二 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第百四十八条は、「政府は、地球温暖化対策のための税について、(中略)平成二十三年度の実施に向けた成案を得るよう、検討を行うものとする」と規定しているところである。ついては、
 1 平成二十二年度税制改正では、揮発油税等の暫定税率をいったん廃止した上で、同じ税率を「当分の間」適用されることとされたが、本制度を平成二十三年度には見直したいという政府の方針は現在も変わっていないのか、確認する。
 2 同条に関連して、地球温暖化対策のための税について、各府省からの平成二十三年度税制改正要望にはどのように盛り込まれているのか、うかがう。
 3 同条に規定する措置を講ずるための検討は、どのような体制で進められているのか、うかがう。
 4 3の検討において、何らかの中間的取りまとめが既になされているのであれば、示されたい。
三 平成二十二年度税制改正大綱(平成二十一年十二月二十二日閣議決定)では、「格差是正の観点から、相続税の課税ベース、税率構造の見直しについて平成二十三年度改正を目指します」とされ、「金融証券税制については、(中略)平成二十三年度改正において、公社債の利子及び譲渡所得に対する課税方式を申告分離課税とする方向で見直すことを検討します」とされている。ついては、
 1 これらの方針は、現在も堅持されているのか、うかがう。
 2 同大綱に規定する措置を講ずるための検討は、どのような体制で進められているのか、うかがう。
 3 2の検討において、何らかの中間的取りまとめが既になされているのであれば、示されたい。
四 国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第六十二号)により改正された国民年金法等の一部を改正する法律附則第十六条の二第一項は、「特定年度の前年度が平成二十三年度以後の年度である場合において、当該特定年度の前年度まで(平成二十二年度以前の年度を除く。)の各年度における国民年金事業に要する費用のうち基礎年金の給付に要する費用の一部に充てるため、(中略)臨時の法制上及び財政上の措置を講ずるものとする」と規定しているところである。ついては、
 1 平成二十三年度の基礎年金の国庫負担引き上げ分の財政上の手当てについて、安定財源を確保する方法を取るのか、臨時的措置を講ずるのか、いずれの方針であるのか、うかがう。
 2 本件について、各府省からの平成二十三年度予算概算要求にはどのように盛り込まれているのか、うかがう。
 3 同条に規定する措置を講ずるための検討は、どのような体制で進められているのか、うかがう。
 4 3の検討において、何らかの中間的取りまとめが既になされているのであれば、示されたい。
五 雇用保険法の一部を改正する法律(平成二十二年法律第二号)により改正された雇用保険法附則第十五条は、「雇用保険の国庫負担については、平成二十二年度中に検討し、平成二十三年度において、安定した財源を確保した上で附則第十三条に規定する国庫負担に関する暫定措置を廃止するものとする」と規定しているところである。ついては、
 1 本件について、各府省からの平成二十三年度予算概算要求にはどのように盛り込まれているのか、うかがう。
 2 同条に規定する措置を講ずるための検討は、どのような体制で進められているのか、うかがう。
 3 2の検討において、何らかの中間的取りまとめが既になされているのであれば、示されたい。
六 平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号)附則第二条第二項は、「政府は、平成二十三年度以降の子育て支援に係る全般的な施策の拡充について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする」と規定しているところである。ついては、
 1 同条に規定する措置を講ずるための検討は、どのような体制で進められているのか、うかがう。
 2 1の検討において、何らかの中間的取りまとめが既になされているのであれば、示されたい。
七 規制改革推進のための三か年計画(改定)(平成二十年三月二十五日閣議決定)では、「内航船員教育を効率的に実施するため、大型タービン練習船を代替するに当たっては、その費用をできる限り抑制するよう努めつつ、小型練習船への代替を実現する等運営合理化を積極的に実施する」とされ、平成二十三年度までに措置することとされている。ついては、本件について、各府省からの平成二十三年度予算概算要求にはどのように盛り込まれているのか、うかがう。

 右質問する。



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