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平成二十二年十一月九日提出
質問第一四六号

被疑者自身による取調べの可視化の要請に関する第三回質問主意書

提出者  浅野貴博




被疑者自身による取調べの可視化の要請に関する第三回質問主意書


 「前回答弁書」(内閣衆質一七六第七三号)及び「前々回答弁書」(内閣衆質一七六第四二号)を踏まえ、再度質問する。

一 現在、検察庁、警察庁においても、取調べの一部を録音、録画する可視化措置(以下、「可視化措置」とする。)が実施されていると承知する。前々回質問主意書で、「可視化措置」に関連し、一般にその対象外の取調べの過程において、被疑者よりその様子を録音、録画して可視化することの依頼があった場合、それは認められるか、認められるならば、その法的根拠は何か、または認められないならば、その法的根拠は何かと問うたところ、「前々回答弁書」では「御指摘の場合において、録音・録画を実施するかどうかは、取調べを行う検察官又は司法警察職員において、取調べの機能を損なうおそれ、関係者の名誉及びプライバシーの侵害、罪証隠滅のおそれ等を考慮し、事案に応じて、適切に判断しているものと承知している。」との答弁がなされている。右答弁を受け、前回質問主意書で、被疑者より「可視化措置」の対象外の過程における可視化の依頼があったとしても、それに応じるか否かは、検察官または司法警察職員の裁量に任されているということか、またそうであるならば、それは右の者の恣意的判断によって取調べのあり方が決められるということであり、事件の真相解明を妨げることにもつながりかねないのではないかと問うたところ、「前回答弁書」では「御指摘の依頼があった場合において、御指摘の録音・録画を実施するかどうかは、取調べを行う検察官又は司法警察職員において、事案に応じて、適切に判断しているものと承知している。」との答弁がなされている。右答弁には「適切に判断している」とあるが、政府として、何を根拠に検察官及び司法警察職員の判断が適切であるとしているのか。検察官及び司法警察職員は、どのような観点から「関係者の名誉及びプライバシーの侵害、罪証隠滅のおそれ等を考慮」しているのか、その根拠を示されたい。
二 一の考慮及び判断には、どれだけの客観性が担保されているのか。検察官及び司法警察職員の都合により、恣意的に判断されることはないのか。
三 「前回答弁書」では、「可視化措置」の対象外の過程を可視化することにつき、それを禁じる法令はないことが明らかにされている。禁じる法令がないのなら、検察官及び司法警察職員が「可視化措置」の対象外の過程を可視化することを拒む法的根拠もないことになる。被疑者の側から可視化の要望があった場合、検察官及び司法警察職員の判断のみをもって、それを行うか否かを判断できるというのでは、被疑者にとって不利な状況であることには変わらず、無実の罪を生む温床となり、事件の真相解明を阻害することになり得るのではないか。政府の見解如何。
四 政府として、現時点における「可視化措置」の対象外の過程における可視化実施の可否につき、検察官及び司法警察職員による恣意的な判断にゆだねるのではなく、例えば被疑者の側から申し出があった場合は、例外なくそれを認め可視化を実施する、または可視化の実施を許さないのなら、それはどのような場合によるのか、というようなはっきりした基準を定め、明確な仕組みをつくるべきではないのか。

 右質問する。



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