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平成二十二年十二月一日提出
質問第二三四号

司法修習生への給与制の一年間延長措置に関する質問主意書

提出者  馳  浩




司法修習生への給与制の一年間延長措置に関する質問主意書


 本年十一月一日に施行された改正裁判所法により、司法修習生に対し給与を支給する制度に代えて修習資金を国が貸与する制度が導入された。
 しかし、修習専念義務により、兼職やアルバイトが禁止されている中での貸与制実施は、修習生の経済的な負担増や法曹志望者の減少などが懸念され、見直しを求める声も多くある。
 この状況を踏まえた議員立法により裁判所法の改正案が去る十一月二十六日の参議院本会議にて可決・成立したことで、貸与制を停止し、給与制が一年間延長された。この延長措置は、あくまで応急処置的な対応であり、問題の本質的な解決に繋がるものではない。
 今後、修習生への経済的支援のあり方や法曹養成を含めた司法制度全体の見直しが求められる。
 そこで、次の事項について質問する。

一 給与制を永続させるのでなく、一年間の延長措置の後、予定通り貸与制に移行することが前提であると承知しているが、政府の認識は如何。
二 最高裁によると、給与制を一年間延長することにより、約百億円の経費が必要との試算があるが、その数字の根拠について内閣として把握するところを示されたい。関連して、予算上その延長経費をどのように捻出するのか、その手法について伺う。
三 貸与制を前提にするならば、一年間の延長期間内に、司法修習生の中の生活困窮者に対する返済免除等の救済措置の検討も必要ではないかと考えるが、政府の今後の方針について示されたい。
四 法曹志望者の減少や、司法試験合格率の低下など法科大学院のあり方が問われている。さらに、修習期間を経て、たとえ弁護士になれても仕事がないという現状で、法曹人口年間三千人増員の見直し等の司法制度全体の改革が必要と考えるが、今後の法曹改革に対する政府のビジョンを示されたい。

 右質問する。



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