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平成二十三年一月二十七日提出
質問第二一号

司法修習生への給与制の一年間延長措置に関する質問主意書

提出者  馳  浩




司法修習生への給与制の一年間延長措置に関する質問主意書


 司法修習生への給与制の一年間延長措置に関する質問主意書を昨年十二月一日に提出(以下、前回質問主意書という)し、同年十二月十日に答弁書の送付を受けた。その内容を踏まえて改めて質問する。

一 前回質問主意書の二にて、給与制の一年間延長に必要な経費について、予算の捻出方法を確認したところ、「平成二十二年度予算において増額が必要となる経費は、裁判所の他の予算を流用することにより確保することを検討していると承知している」との答弁を受けた。「裁判所の他の予算」とは具体的にどの予算を流用することを前提としているのか。政府の認識を示されたい。
二 前回質問主意書の三にて、司法修習生の経済的困窮者への返済免除等の救済措置について質問をしたところ、「政府としては、決議の趣旨を踏まえ、適切に対応してまいりたい」との答弁を受けたが、適切な対応とはどのようなことを意味しているのか。また、困窮者への救済措置そのものの必要性の有無についてどのように考えているのか。見解を示されたい。
三 前回質問主意書の四にて、法曹改革のビジョンについて問うたところ、「政府としては、決議の趣旨を踏まえ、適切に対応してまいりたい」との答弁を受けた。それでは、現在までの司法制度改革によって実行されてきた施策を振り返り、その評価についてどのような分析をしているのか。政府の認識を示されたい。
四 裁判所法の一部を改正する法律では、平成二十三年十月三十一日までの期間で暫定的に司法修習生への給与制を維持するものとされているが、政府としてこの暫定処置は当該期間限りと考えているのか、延長もありえるのか。見解を示されたい。

 右質問する。



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