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平成二十三年二月二日提出
質問第三四号

運動器リハビリテーションに関する質問主意書

提出者  稲津 久




運動器リハビリテーションに関する質問主意書


 平成二十二年度の診療報酬改定において、これまでより充実した人員配置による運動器リハビリテーションについて新たに評価されることになったと承知している。
 大腿骨頸部骨折などでは専門医や理学療法士、作業療法士による質の高いリハビリテーションを骨折直後、あるいは手術早期から、集中的に提供することが重要であり、今回の改定は理学療法士、作業療法士の高い専門性に着目したものと高く評価しているが、一方で、これまで病院でリハビリテーションに従事していたあん摩マッサージ指圧師の中に職場を追われるのではないかとの不安の声もあると聞いている。
 従って、次の事項について質問する。

一 今回設けられた運動器リハビリテーション(T)の届出を行っている保険医療機関において、適切な運動器リハビリテーションに係る研修を修了したあん摩マッサージ指圧師等の従事者が当該療法を実施した場合には、診療報酬上どのように取り扱うのか。
二 質の高いリハビリテーションを提供するためにはやむを得ないものとはいえ、これまでリハビリテーションに尽力してきたあん摩マッサージ指圧師が雇用に不安を感じないよう、診療報酬上何らかの経過措置は取らないのか。

 右質問する。



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