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平成二十三年二月二十八日提出
質問第一〇九号

前経済産業省資源エネルギー庁長官の再就職問題に関する再質問主意書

提出者  中川秀直




前経済産業省資源エネルギー庁長官の再就職問題に関する再質問主意書


 平成二十三年二月二十二日に送付された衆議院議員中川秀直君提出前経済産業省資源エネルギー庁長官の再就職問題に関する質問に対する答弁書(以下、同答弁書)について、下記の再質問をする。

一 同答弁書で、前経済産業省資源エネルギー庁長官の再就職事案(以下、本再就職事案)が「天下り」にはあたらないと判断するに当たり、「退職管理政令」に基づく首相が保有する権限に基づく調査を行なわなかったとしている。「退職管理政令」に基づく首相が保有する権限に基づく調査を行なわなかった理由は何か。
二 同答弁書で、本再就職事案が「天下り」にはあたらないと判断した根拠が示されている。
 (一) 本再就職事案が「天下り」にはあたらないと判断するに当たり、同答弁書の「一から三までについて」で書かれていることだけを根拠に、斡旋がなかったと判断したのか。
 (二) 二月四日の衆議院予算委員会で本再就職事案について枝野内閣官房長官は「あっせんがあったかどうかだけを確認したわけではなく・・・」と他に詳細な証拠がある旨の答弁している。確認した全てを明記頂きたい。
 (三) 二月二十一日の衆議院予算委員会で本再就職事案について海江田経済産業大臣が「細かな事実関係をここでお答えする暇がないが・・・」と他に詳細な証拠がある旨の答弁している。確認した全てを明記頂きたい。

 右質問する。



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