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平成二十三年三月二日提出
質問第一一三号

米軍牧港補給地区内の退役軍人用施設移転に関する再質問主意書

提出者  照屋寛徳




米軍牧港補給地区内の退役軍人用施設移転に関する再質問主意書


 私が、平成二十三年二月二十一日付で「米軍牧港補給地区内の退役軍人用施設移転に関する質問主意書」を提出したところ、同年三月一日付で政府より答弁書を受領したものである。だが、右答弁書は、私の質問主意書に対して適切かつ誠意ある回答をしていない。
 以下、質問する。

一 牧港補給地区(以下、キャンプ・キンザーという)内の退役米軍施設「ベテランズクラブ」の会員たる退役軍人は、日米地位協定(昭和三十五年六月二十三日、条約第七号)第一条(a)に規定する「合衆国軍隊の構成員」、同条(b)「軍属」、同条(c)「家族」のいずれに該当するのか、あるいはいずれにも該当しないのか、その根拠を示した上で政府の見解を明らかにされたい。
二 政府は、答弁書において「御指摘の『ベテランズクラブ』は、日米地位協定第二条に規定する施設及び区域ではなく、米国の財産であって、沖縄に駐留する海兵隊が管理する施設であると承知している」と回答している。
 一方、政府は、日米地位協定上の「施設及び区域」について「合衆国軍隊が日本国政府によって使用を許されたところの土地もしくはその上に存する建物」(昭和四十八年三月八日、衆議院予算委員会第一分科会、吉國法制局長官答弁)との見解を示している。しからば、「ベテランズクラブ」の施設は、日米地位協定で規定する「施設及び区域」内に存する建物に該当すると思料するが政府の見解を明らかにされたい。
 なお、答弁書に示された「米国の財産」とは、いかなる事実、状態をいうのか法的概念を示されたい。
三 移設新築される「ベテランズクラブ」について、管理者たる在沖米海兵隊は、地元マスコミ各社の質問に「新たな施設は『ベテランズクラブ』が常に使用する」「日米合同委員会の合意に従い、『ベテランズクラブ』の会員だけが使用できる施設とする」と回答し、退役軍人の利用目的以外の転用可能性を否定している。平成二十年八月二十七日の日米合同委員会では、当該施設が「移設後も移設前と同様の用途で使用される」との合意、すなわち移設後の用途変更はないとの明確な合意がなされたのか否か明らかにされたい。
四 沖縄県が進める県道・浦添西原線港川道路の整備に伴い、同県がキャンプ・キンザーの一部返還を要請したところ、平成二十年十二月に沖縄防衛局から「返還通知」を受けたようである。係る一部返還が日米合同委員会で合意された日時を明らかにされたい。
 また、一部返還にあたっては、米国政府に費用負担をかけることなく、キャンプ・キンザー内にある郵便施設を同地区内に移設する条件が付されたと承知している。当該郵便施設移設の履行義務を負うのは沖縄県か否か、費用負担する者とその金額を明らかにされたい。

 右質問する。



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