質問本文情報
平成二十三年三月二日提出質問第一一五号
政府によるアイヌ民族政策に関する質問主意書
提出者 浅野貴博
政府によるアイヌ民族政策に関する質問主意書
二〇〇七年九月十三日、国連総会において「先住民族の権利に関する国際連合宣言」が圧倒的多数で採択されたことを受け、我が国では翌二〇〇八年六月六日、衆参両院において「アイヌ民族を先住民族とすることを求める決議」が全会一致で可決された。右決議を受け、政府は、アイヌの人々が先住民族であることを認め、「先住民族の権利に関する国際連合宣言」を参照しつつ、アイヌ政策を更に推進し、総合的な施策の確立に取り組む考えを表明するとともに、内閣官房に「アイヌ政策のあり方に関する有識者懇談会」を設置した。現在政府は、一昨年七月の右有識者懇談会の報告を受け、昨年一月から、内閣官房長官を座長とする「アイヌ政策推進会議」を開催していると承知する。右と「政府答弁書」(内閣衆質一七六第一七九号)を踏まえ、質問する。
二 過去の質問主意書で、菅内閣として、アイヌ民族の文化、伝統である捕鯨の再開を認める考えはあるかと問うたところ、「政府答弁書」では「鯨資源に関する科学的知見の不足を理由に、国際捕鯨委員会の決定により商業捕鯨が一時中断されている鯨種については、商業捕鯨の再開に向け最大限努力しているところであり、商業捕鯨が再開された場合には、アイヌの人々が行う捕鯨も含め、漁業関係法令に基づき、適切に対処したい。また、それ以外の鯨種に係る捕鯨については、現時点においても、漁業関係法令に基づき、商業捕鯨を行うことは可能である。」との答弁がなされている。右は、アイヌ民族として、国際捕鯨委員会が中断を決定している鯨種以外の捕鯨を行うことは、今すぐにでも可能であるという意味と理解してよいか。確認を求める。
三 二の国際捕鯨委員会が中断を決定している鯨種以外の捕鯨を規定する法令は何か、並びに管轄府省はどこか、それぞれ説明されたい。
四 政府として、前文で触れたアイヌ民族政策の流れを鑑み、アイヌ民族の伝統、文化としての捕鯨につき、国際捕鯨委員会が中断を決定している鯨種以外のものについて認め、積極的に支援策を講ずる考えはあるか。
右質問する。