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平成二十三年三月八日提出
質問第一三〇号

「ふるい下米」販売に対する日本農林規格法の表示義務化に関する質問主意書

提出者  木村太郎




「ふるい下米」販売に対する日本農林規格法の表示義務化に関する質問主意書


 今日の我が国の農産物は、農業従事者の弛まぬ努力によって、国際的にも安心・安全かつ高品質であると高い評価を得ている。その姿勢の高さは稲作農家も同様であり、私の地元青森県においても、消費者に高品質な米を提供しようと国の定めた一・七ミリという基準を上回る一・九ミリのふるいを用いて玄米の選別を行っている。この時、ふるいから落ちた玄米は「ふるい下米」と呼ばれており、主に加工用米として安価に取引されている。
 ところが、「ふるい下米」は国の基準の一・七ミリ以上であれば、主食用で販売でき、一般の米と混ぜれば産地・品種を明示せずとも「複数原料米・国内産十割」などと極めて不明瞭な表示に簡略化できる。これにより、米価の低下をまねいたり、消費者に情報提供が不十分になるなど、早急に「ふるい下米」の販売に対して、日本農林規格法において表示義務化が必要と考える。
 従って、次の事項について質問する。

一 年間「ふるい下米」はどの程度収穫されているのか。また、そのうち主食用として販売されているものはどの程度あるのか、具体的に示されたい。
二 消費者が正確な情報に基づいて正しい商品の選択を可能にするために、「ふるい下米」を一般の米に混入し、複数原料米として販売する際、産地・産年・品種、それぞれの混入割合の表示を日本農林規格法によって義務化すべきと考えるが、菅内閣の見解如何。
三 本来加工用であり安価である「ふるい下米」が混入された複数原料米が、主食用として流通することによって、米価の引き下げを起こしている一つの要因と考えられるが、菅内閣の見解如何。
四 「ふるい下米」の徹底した管理のためにも、本年七月より導入される米トレーサビリティ制度において「ふるい下米」を適用対象とすべきと考えるが、菅内閣の見解如何。

 右質問する。



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