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平成二十三年五月十七日提出質問第一八四号
尖閣諸島沖で我が国の海上保安船に衝突し起訴猶予処分を受けていた中国漁船船長に対する検察審査会の議決に関する質問主意書
提出者 浅野貴博
尖閣諸島沖で我が国の海上保安船に衝突し起訴猶予処分を受けていた中国漁船船長に対する検察審査会の議決に関する質問主意書
昨年九月七日、尖閣諸島周辺に侵入した中国漁船が、我が国の海上保安庁巡視船に衝突する事件が起きた。右を受け、同月八日、石垣海上保安部は同漁船の※(注)其雄船長を公務執行妨害の容疑で逮捕したものの、同月二十四日、那覇地方検察庁の鈴木亨次席検事は、その※(注)船長を処分保留として釈放することを発表した。※(注)船長は翌二十五日午前一時半過ぎに釈放され、中国政府のチャーター機で帰国した。右につき、那覇検察審査会は本年四月十八日、「不起訴は不当で、起訴を相当とする」との議決(以下、「議決」という。)をした。右を踏まえ、質問する。
二 「議決」の後、中国側から我が国に対して何らかの意見が伝えられたという事実はあるか。また逆に、我が国から中国側に対して何らかの意見を伝えたという事実はあるか。
三 「議決」を受け、政府として※(注)船長への対応を変える考えはあるか。
右質問する。