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平成二十三年六月三日提出
質問第二二八号

尖閣諸島沖で我が国の海上保安船に衝突し起訴猶予処分を受けていた中国漁船船長の証言に関する再質問主意書

提出者  浅野貴博




尖閣諸島沖で我が国の海上保安船に衝突し起訴猶予処分を受けていた中国漁船船長の証言に関する再質問主意書


 昨年九月七日、尖閣諸島周辺に侵入した中国漁船が、我が国の海上保安庁巡視船に衝突する事件(以下、「衝突事件」という。)が起きた。右を受け、同月八日、石垣海上保安部は同漁船の※(注)其雄船長を公務執行妨害の容疑で逮捕したものの、同月二十四日、那覇地方検察庁の鈴木亨次席検事は、その※(注)船長を処分保留として釈放することを発表した。※(注)船長は翌二十五日午前一時半過ぎに釈放され、中国政府のチャーター機で帰国した。右につき、那覇検察審査会は本年四月十八日、「不起訴は不当で、起訴を相当とする」との議決をした。その※(注)船長が本年五月二十二日、香港紙のインタビューを受け、昨年九月、連行される際に日本の海上保安庁職員から、右肩を殴られる、左脚を蹴られるといった暴行を受けた、また海上保安庁の巡視船の方から故意に衝突してきた、更には取調べの期間中は、深夜まで眠ることが許されず、「尖閣諸島は日本の領土だ」とする文書に署名することを強要されたとの証言(以下、「証言」という。)をしたとのことである。右と「前回答弁書」(内閣衆質一七七第二〇七号)を踏まえ、再質問する。

一 前回質問主意書で、「証言」の詳細な内容を政府は把握しているか否か、また「証言」に対する政府の見解並びに対応はどのようなものかを問うたところ、「前回答弁書」では「政府としては、お尋ねの『証言』に係る事実関係については把握しておらず、『証言』に対する見解をお示しすることは困難である」との答弁がなされている。右は、政府、特に外務省、更には在中国日本国大使館、在香港日本国総領事館として、「証言」の事実関係についての確認作業を一切行っていないということか。確認を求める。
二 政府、特に外務省として、「証言」の事実関係を把握する必要性につき、どのような認識を有しているか。
三 政府として「証言」の事実関係を把握していようがいまいが、それが中国国内でなされたことは事実であり、「衝突事件」についての誤った認識が、中国国内で広まってしまう可能性があると考える。「前回答弁書」で政府は、「いずれにしても、御指摘の事件については、捜査当局において、適正に捜査を行い、御指摘の中国漁船の船長が当該漁船を故意に海上保安庁の巡視船に衝突させたと判断したと承知している。」との答弁をしているが、「衝突事件」の真相が「証言」と異なるものであるならば、一刻も早く「証言」の事実関係を把握し、「証言」を掲載したマスメディアに対して反論の意見広告を出す等、適切な対応を取ることが我が国の国益にかなうのではないのか。政府、特に外務省の見解如何。

 右質問する。



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