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平成二十三年七月六日提出
質問第二九九号

消防団員の弔慰金に関する質問主意書

提出者  木村太郎




消防団員の弔慰金に関する質問主意書


 財団法人日本消防協会によると、東日本大震災発生直後、大津波が押し寄せてくる中、正業を持ちつつ崇高なる愛郷心に起ち、防潮堤の水門閉鎖や住民の避難誘導に当たり死亡・行方不明となった消防団員の遺族に対して支払われる「消防団員福祉共済における弔慰金」が、準備金不足により大幅減額せざるを得ないことが分かった。同共済は、本年三月末現在、約八十八万人が加入し、平成二十一年までの十年間において、公務中に死亡した消防団員は年平均七・六人と聞くが、今回の震災を受けて死亡・行方不明となった団員計二百四十九人の約九割が公務中と認定される見込みとなり、規定額は一律二千七百万円だったが、千百万円しか支給できなくなる。
 全消防団員の約七割は被雇用者であるが、その処遇について、報酬額は年間数万円程度、出動手当約三千円など自治体が普通交付税に算入し支給され、その可処分所得は極めて少額になるため、小さな掛け金で大きな補償が受けられる同共済に殆どの団員が加入しているわけである。
 平成十九年三月能登半島地震、同年七月新潟県中越沖地震、さらに翌年六月岩手・宮城内陸地震が発生した直後の自公政権時において、政府・与党会議及び経済対策閣僚会議合同会議で「安心実現のための緊急総合対策」が打ち出され、第二の目標として「持続可能社会」への変革加速の事項で防災対策の推進は、とりわけ消防団の重要性が避けては通れぬことを位置付けた。
 今回弔慰金が減額されることにより、遺児の進学や親の介護などが困難になり、国として平素の感謝はもとより遺族の生活など福利厚生面での長期的な支援強化を早急に図るべきと考える。
 従って、次の事項について質問する。

一 今回の大津波で公務中に死亡した消防団員の遺族に支払われる消防団員福祉共済の弔慰金が、資金不足により減額支給を余儀なくされていることについてどのように捉えているのか、菅内閣の見解如何。
二 消防団員の処遇について、報酬額は年間数万円程度、出動手当約三千円など自治体が普通交付税に算入し、その可処分所得は極めて少額になるため、小さな掛け金で大きな補償が受けられる同共済に殆どの団員が加入していることについて、どのように分析しているのか、菅内閣の見解如何。
三 二に関連し、財政力の弱い自治体などは防災関係の財源は限られる。ドイツなどに見られる建築物所有者に災害保険加入を義務化し、保険料八パーセントを自動的に消防団基金に入れ、消防団維持費の平均四割を占め、残りを自治体が拠出という制度も考えられるが、菅内閣の見解如何。
四 一及び二に関連し、現行の消防団員福祉共済は、平時においての補償であり、これまで共済を信じて掛け金を支払い続けた団員に、いざ大災害を受け死亡・行方不明となっても全額補償できないことについてどのように対応するのか、菅内閣の見解如何。
五 一〜四に関連し、現在の共済の仕組みが、今回の大津波に全く機能しなかった欠点などを精査し、消防団員が平時、非常時を問わず安心して公務に専念できるよう万全の態勢が必要と考えるが、菅内閣の見解如何。

 右質問する。



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