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平成二十三年八月一日提出
質問第三六六号

再生エネルギー特別措置法案の対象となる北海道内の発電施設に関する質問主意書

提出者  浅野貴博




再生エネルギー特別措置法案の対象となる北海道内の発電施設に関する質問主意書


 現在衆議院で審議が進められている、風力や太陽光、地熱などの再生可能エネルギーにより発電された電力を、電力会社に一定期間固定価格で買い取らせることを義務付ける再生エネルギー特別措置法案につき、菅直人内閣総理大臣は、本年六月二十七日の記者会見で、特例公債法案と第二次補正予算案と同様に、その成立を自身が総理の座を降りる条件としていると承知する。右と二〇〇三年に施行された、再生可能エネルギーにより発電された電力を、電力会社に一定の割合使用することを義務付ける新エネルギー利用特別措置法(RPS法)の内容を踏まえ、以下、質問する。

一 再生可能エネルギー特措法案が成立することで、RPS法は廃止されることとなっていると承知するが、改めてそれぞれの内容並びに関連性につき、説明されたい。
二 再生可能エネルギー特措法案の対象となる発電施設の要件につき説明されたい。本年七月三十一日付北海道新聞の報道によると、右はRPS法施行以前に建てられた施設は、同法案適用の対象外となるとのことであるが、右は事実か。
三 二で、事実なら、それはなぜか説明されたい。
四 北海道は約二十五万七千五百キロワットの電力を風力から出力している地域である。二の適用条件に従うと、再生可能エネルギー特措法案により買い取られる電力は、そのうちのわずか四割にとどまり、六割が対象外となるとのことであるが、右に関する事実関係を説明されたい。
五 RPS法施行前か否かを問わず、全ての地域の全ての再生可能エネルギー発電施設が再生エネルギー特措法案の適用対象とされるべきであり、そうでなくては、同法案の成立以前に、自らリスクを覚悟で再生可能エネルギーの導入に挑戦した各自治体の努力が報われないと考えるが、同法案の成立に総理の座を賭して取り組んでいる菅総理の見解を述べられたい。

 右質問する。



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