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平成二十三年八月四日提出質問第三七五号
尖閣諸島沖で我が国の海上保安船に衝突し起訴猶予処分を受けていた中国漁船船長に対する検察審査会の議決に関する第三回質問主意書
提出者 浅野貴博
尖閣諸島沖で我が国の海上保安船に衝突し起訴猶予処分を受けていた中国漁船船長に対する検察審査会の議決に関する第三回質問主意書
昨年九月七日、尖閣諸島周辺に侵入した中国漁船が、我が国の海上保安庁巡視船に衝突する事件が起きた。右を受け、同月八日、石垣海上保安部は同漁船の※(注)其雄船長を公務執行妨害の容疑で逮捕したものの、同月二十四日、那覇地方検察庁の鈴木亨次席検事は、その※(注)船長を処分保留として釈放することを発表した。※(注)船長は翌二十五日午前一時半過ぎに釈放され、中国政府のチャーター機で帰国した。右につき、那覇検察審査会は本年四月十八日、「不起訴は不当で、起訴を相当とする」との議決をした。また更に同審査会は七月二十一日、※(注)船長に対し、強制起訴すべきとの議決(以下、「議決二」という。)を下している。右と「前回答弁書」(内閣衆質一七七第三四六号)を踏まえ、再度質問する。
二 前回質問主意書で、外務省は中国側に対し、「議決二」を中国側に伝達する意志はあるか、あるのならいつそれを行う考えでいるのか、更に同省として、実際に公判が開かれるよう、中国側への働きかけをはじめ、今後どのような対応をとっていく考えでいるのかと問うたところ、「前回答弁書」では「外務省としては、仮に、御指摘の『議決二』に基づき関係当局が行う手続において協力を求められた場合には、適切に対応することとなる。」との答弁がなされている。外務省として、現時点まで、右答弁にある関係当局が行う手続において協力を求められているか。
三 二で、求められているのなら、それに対してどのような対応をとっているか。
四 「議決二」は日中関係に何らかの影響を及ぼすか。及ぼすのなら、それはどのようなものか。外務省の見解如何。
右質問する。