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平成二十三年八月九日提出質問第三八六号
介護保険料に関する質問主意書
提出者 佐藤ゆうこ
介護保険料に関する質問主意書
介護保険法は第一条の目的で「国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け」とうたい、第四条第二項で「国民は、共同連帯の理念に基づき、介護保険事業に要する費用を公平に負担するものとする」と規定している。こうした点を踏まえ、質問する。
二 保険料の未納、滞納に対して徴収金の督促を行っているが、その督促に応じて徴収できた額は年間どのくらいになるのか。また、督促に応じない場合どのような措置を取っているのか、明らかにされたい。
三 第二百条は保険料徴収の時効を二年と定めている。この二年の妥当性をどう認識しているのか。また、二年を延ばす考えはないか、答弁を求む。
四 生活保護世帯は介護保険料を普通徴収としている。その根拠は何か。一方、六十五歳以上の第一号被保険者は保険料が年金から特別徴収されている。「国民の共同連帯の理念」から、生活保護世帯も特別徴収すべきではないか、政府の見解を明らかにされたい。
右質問する。