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平成二十三年九月二十八日提出
質問第五三号

沖縄県「八重山採択地区」における教科書選定に関する再質問主意書

提出者  照屋寛徳




沖縄県「八重山採択地区」における教科書選定に関する再質問主意書


 私は、平成二十三年九月十四日付で「沖縄県「八重山採択地区」における教科書選定に関する質問主意書」(以下、九月十四日付質問主意書という)を提出し、同年九月二十七日、内閣より答弁書(以下、九月二十七日付政府答弁書という)を受領したものである。
 私の九月十四日付質問主意書に対する九月二十七日付政府答弁書の内容には、見解・認識等について、いくつか不明瞭な点がある。問題の所在を明らかにし、正確な事実を把握する観点から再質問主意書を提出する。
 以下、質問する。

一 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(以下、地教行法という)と義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律(以下、無償措置法という)が一般法と特別法の関係にあるか否かについて、いずれが一般法で、いずれが特別法にあたるかを明示したうえで、簡潔明瞭に政府の見解を示されたい。その場合、かかる判断を下す所管府省を明らかにしたうえで、両法律の一般法と特別法の関係を判断する根拠および基準を示されたい。
二 私が九月十四日付質問主意書で「文部科学省(以下、文科省)あるいは都道府県教育委員会は、教科書の採択に関していかなる権限を有しているのか」と質したところ、九月二十七日付政府答弁書で「これら(地教行法第四十八条第一項と無償措置法第十条)の規定による権限は、指導・助言・援助であり、直接、市町村教育委員会を拘束するものではない」との回答を得た。
 一方で、中川正春文部科学大臣(以下、中川大臣という)は去る九月二十日の閣議後記者会見において「現地での再協議がまとまるのが難しいなら法律の基準や主旨に基づいて私たち(文科省)も判断する」と述べている。
 地教行法と無償措置法いずれもが、市町村教育委員会の判断を拘束するものでないのであれば、かかる中川大臣発言の「法律の基準や主旨」とは一体何を指すのか、具体的に示されたい。
三 政府は、二〇一一年九月九日付、石垣市教育委員会教育長・玉津博克発出、中川大臣宛の文書(石教指第七九二号)「八重山地区教科書採択に関する三地区教育委員会協議の無効について」および二〇一一年九月八日付、与那国町教育委員会教育長・崎原用能発出、中川大臣宛の文書(与教一一二四号)「八重山地区教科書採択に関する三市町教育委員協会の協議の無効について」が、石垣市および与那国町それぞれの教育委員会の機関意思(意思決定)に基づき発出された公文書であるとの認識か否か、簡潔明瞭に見解を示されたい。併せて、その根拠を明らかにされたい。
 同様にして、政府は、二〇一一年九月十六日付、竹富町教育委員会教育委員長・竹盛洋一発出、中川大臣宛の二枚綴りおよび同年九月十五日付の文科省教科書課課長宛の二枚綴り文書(ともに竹教委第九三五号)「八重山地区教科書採択に関する三市町(石垣市・竹富町・与那国町)臨時教育委員会における無償措置法第十三条四項に即した協議の有効性について(要請)」が、石垣市、竹富町および与那国町(以下、三市町という)それぞれの教育委員会の機関意思(意思決定)に基づき発出された公文書であるとの認識か否か、簡潔明瞭に見解を示されたい。併せて、その根拠を明らかにされたい。
四 二〇一一年九月二十八日、中川大臣は参議院予算委員会において、沖縄県八重山地域の中学用公民教科書採択をめぐる問題に関し、同年八月二十三日の八重山採択地区協議会(以下、「八月二十三日の地区協議会」という)の答申結果と三市町の全教育委員が会した同年九月八日の全員協議(以下、「九月八日の全員協議」という)における決定のいずれが正しいのかを問われ、「どちらが正しいというよりも、どちらもコンセンサスを得ていないと解釈している」と答弁している。中川大臣が「どちらもコンセンサスを得ていない」と解釈するに至った根拠を具体的に示されたい。
 かかる中川大臣答弁は、「八月二十三日の地区協議会」と「九月八日の全員協議」のいずれもが、無償措置法第十三条四項が定める「協議」の結果として合意に至っていない、すなわち、いずれの「協議」とも不成立であるとの認識を示したものか、政府の見解を明らかにされたい。
五 かかる中川大臣答弁に従って「どちらもコンセンサスを得ていない」場合、二〇一一年九月十五日付、文科省初等中等教育局長・山中伸一発出、沖縄県教育委員会教育長宛の文書(二三文科初第八三五号)「沖縄県八重山採択地区における教科書の採択及び教科書の需要数の報告について(通知)」(以下、九月十五日付通知文書)にある「八重山採択地区協議会の規約に従ってまとめられた結果」とは何を指すのか、具体的に示されたい。
 そのうえで、政府は、九月十五日付通知文書における「八重山採択地区協議会の規約に従ってまとめられた結果に基づいて、採択地区内で同一の教科書を関係市町村教育委員会が採択を行うよう指導を行う」との通知内容が今なお有効との認識か、あるいは、かかる中川大臣答弁によって無効になったとの認識か、見解を明らかにされたい。
六 九月二十七日付政府答弁書の内容やこの間の経緯を精査するに、私は、所管府省たる文科省の調査不足、それに起因する認識不足が沖縄県八重山地域の中学用公民教科書採択をめぐる問題に混乱の拍車をかけていると思料する。
 文科省は、早急に現地に担当職員を派遣したうえで、三市町の教育委員長をはじめとする「九月八日の全員協議」の構成員たる三市町教育委員など関係者から丁寧に事情聴取し、正確な実態把握に努めるべきだと考えるが、政府にその意思はあるか、態度を明らかにされたい。

 右質問する。



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