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平成二十三年十月三十一日提出
質問第一九号

取調べの可視化の法制化に向けた政府の取り組み等に関する質問主意書

提出者  浅野貴博




取調べの可視化の法制化に向けた政府の取り組み等に関する質問主意書


一 二〇〇九年十月、法務省において、同省政務三役を中心とする取調べの可視化に関する省内勉強会が設置され、その最終報告(以下、「最終報告」とする。)が本年八月八日に公表されている。その概要版の「第二 被疑者取調べの可視化の在り方(検討結果)」という部分の中で、
 「一 可視化の目的等
 〇えん罪を防ぐなどの観点から、取調べの状況を客観的に記録し、公判で自白の任意性をめぐる争いが生じた場合に、その客観的な記録による的確な判断を可能とすることを、可視化の中核的な目的とすべきである。」
という記述がある。右にある「えん罪」の定義は何か、説明されたい。
二 「最終報告」の関連として法務省は、「被疑者取調べの可視化の実現に向けて」と題する文書を、同日に公表している。その中に、「取調べの可視化を制度化することは是非とも必要であり、法務省として責任を持って、制度としての可視化を実現していかなければならない。」との記述があるが、右の「取調べの可視化を制度化する」とは、取調べの可視化をどのようにすることを意味するのか。「制度としての可視化」とは、どのようなものを指すのか。説明を求める。
三 法制化の定義如何。右は、二の制度化と異なる意味を持つものか。
四 法務省として、取調べの可視化を法制化する考えはあるか。
五 「最終報告」の中で法務省は、取調べの可視化は冤罪防止のために有効であるとしながらも、全ての事件や取調べの全過程を可視化することについては否定的な見解を示していると承知する。その一方で、「最終報告」を受けて、当時の江田五月法務大臣は笠間治雄検事総長に対し、「取調べの録音・録画に関する取組方針」とする書面を手渡し、可視化の対象範囲を拡大すること等の指示を出している。現時点に至るまで、取調べの全過程の可視化について、その試行は法務省においてなされたことはあるか。あるのなら、その事例数並びに現実にどのような影響が生じたのか等、詳細を説明されたい。
六 「最終報告」によると、取調べの可視化の対象範囲をどうするかについて、現在は法務大臣の諮問機関である法制審議会で議論がなされているものと承知するが、右は現時点でどのような進捗状況にあるのか説明されたい。

 右質問する。



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