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平成二十三年十二月六日提出
質問第九八号

東日本大震災被災者の奨学金債務の返済免除に関する質問主意書

提出者  宮本岳志




東日本大震災被災者の奨学金債務の返済免除に関する質問主意書


 日本学生支援機構の行っている奨学金制度は貸与制であり卒業後、返済をしなければならない。しかし、現在、少なくない人たちが雇用状況の悪化、就職難などにより奨学金債務の返済が困難になっている。現行の制度では返済が困難になっても減額返済、期限を区切られた返済猶予などの制度しかなく返済免除制度がない。
 とりわけ東日本大震災で地震・津波により家を失い、原発事故により避難を余儀なくされている被災者が奨学金債務の返済を続けることは困難である。「マイナスからではなく、せめてゼロからのスタートを」との被災者の願いにこたえ、国の責任で奨学金債務を免除する措置を講ずるべきである。
 東日本大震災の影響により債務の返済ができなくなった者、また近い将来返済できなくなることが確実な個人を対象に債務整理を円滑に進め、生活再建を促すために不十分ではあるが「個人債務者の私的整理に関するガイドライン」(以下、ガイドライン)が運用開始となっている。このガイドラインも活用し被災者の奨学金債務の免除をすすめることが必要だと考える。そこで、以下の事項について質問する。

一 日本学生支援機構の奨学金債務はガイドラインが適用されると思うが、いかがか。
二 ガイドラインにもとづいて日本学生支援機構の奨学金の債務の減免をうけられるのはどのような場合なのか、どのような手続きをすればよいか。
三 ガイドラインにもとづく日本学生支援機構の奨学金債務の減免の要請と実施は、ガイドライン運用開始以降、何件あるのか。
四 宮城県の仮設住宅に入居している被災者から、ガイドラインにもとづいて被災者の奨学金返済が免除される可能性があることを学校の奨学金担当者がまったく知らなかったという訴えがあった。この方は来春卒業後、日本学生支援機構の奨学金の返済が始まるので、生活基盤破壊なら全額・一部の返済免除もあると聞き日本学生支援機構に問い合わせたが通学している学校の奨学金担当者に連絡するように指示された。学校の担当者に連絡したところ、「そういうものは存在しない」と回答されたという。
 被災者は、家財道具をすべて失うなど、情報を収集する術をほとんど失っている。国が被災者にガイドラインにより日本学生支援機構の奨学金債務も返済免除の対象となることを積極的に広報していくことが必要だと考える。
 政府としてガイドラインにより日本学生支援機構の奨学金債務も対象となることを被災者に伝えるためにどのような手立てをとっているかを明らかにされたい。また、このような事例がおきていることから広報をさらに強化すべきだと考えるが、いかがか。
五 一般社団法人「個人版私的整理ガイドライン運営委員会」のホームページを見ても、日本学生支援機構の奨学金債務が債務整理の対象となることが明記されていない。これでは、日本学生支援機構の奨学金債務が、債務整理から抜けてしまう可能性がある。運営委員会のホームページなどで、奨学金債務が債務整理の対象となることを明記すべきだと考えるが、いかがか。
六 被災者に日本学生支援機構の奨学金債務が同ガイドラインの対象となることを知らせるうえで、学校の奨学金担当者の役割は重要である。学校の奨学金担当者に日本学生支援機構の奨学金が同ガイドラインの対象になることを徹底すべきだと考えるが、いかがか。
七 ガイドラインなどによらず、被災者が抱える奨学金債務は減額、猶予でなく免除する措置を政府が取るべきだと考えるが、いかがか。

 右質問する。



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