質問本文情報
平成二十五年二月五日提出質問第一五号
刑事施設と勤務医に関する質問主意書
提出者 照屋寛徳
刑事施設と勤務医に関する質問主意書
全国の刑務所や拘置所などの刑事施設(以下、刑事施設という)における医師不足が深刻化し、大きな社会問題となっている。
二〇一二年二月には、常勤医不在の富山刑務所(富山市)で、体調を崩した七十歳代の男性受刑者が搬送先の病院で死亡した。当該事故に関しては、常勤医不在を理由に、刑務官が医師に相談することなく、「緊急性はない」と判断していたという。同刑務所は「対応は適正だった」と主張しているようだが、直ちに、救急搬送していれば、救われた命であったかもしれない。
法務省は、医師不足解消に向けて、様々な努力を尽くしているようだ。だが、刑事施設における医師の確保は、困難を極めているのが実態である。
本来、刑務所や拘置所などの刑事施設で身柄を拘束する以上、国が受刑者らの健康に責任を持つべきは当然である。
以下、質問する。
二 二〇一二年三月末日現在、全国の刑事施設における勤務医の総定員数はいくらか。実際に確保できている勤務医の数について、常勤・非常勤の別に明らかにしたうえで、勤務医の充足数に対する政府の見解を示されたい。
三 二〇一二年三月末日現在、常勤医ゼロの刑事施設について施設名を明らかにされたい。同様に、定員数に対して勤務医が不足する刑事施設については、施設名及び定員数並びに不足の人員数を常勤医・非常勤医の別に明らかにしたうえで、係る実態に対する政府の見解を示されたい。
四 二〇一二年三月末日現在、沖縄刑務所など在沖縄県の刑事施設それぞれの収容定員数及び収容人数を示されたい。そのうえで、当該刑事施設の勤務医が常勤医か民間委託の非常勤医であるかを明らかにしたうえで、配置状況に対する政府の見解を示されたい。
五 法務省は、刑事施設における医師不足解消のため、いかなる対策を講じているか、具体的に示されたい。
六 刑事施設における受刑者らの健康管理に対する責任の所在は国にあると考えるが、政府の見解を明らかにされたい。その場合、法的根拠を示されたい。
右質問する。