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平成二十五年二月二十日提出
質問第二七号

私立大学等への補助金に関する質問主意書

提出者  大熊利昭




私立大学等への補助金に関する質問主意書


 科学研究費補助金、私立大学等経常費補助金等の私立大学等に対する補助金およびそれらの関連事項に関し、以下質問する。

一 科学研究費補助金の「間接経費」に関して
 (一) 各大学等の他の会計との混在を避けるために、当該間接経費を他の会計とは分別して管理する分別会計を義務づけているか。
 (二) 分別会計を義務づけている場合において、当該間接経費の残額が生じた場合、国庫に返納を求めているのか。
 (三) 分別会計を義務づけていない場合において、当該間接経費の残額が生じた場合、当該大学等の他の会計に組み入れることを容認しているのか。
 (四) 分別会計の実施の有無に関らず、当該間接経費は、建築物の整備、土地収用、ネットワーク整備等の効果的かつ効率的な活用のために、平成十三年四月二十日付(平成二十一年三月二十七日改正)の競争的資金の間接経費の執行に係る共通指針により、当該大学等の被配分機関の長の責任の下で執行されるとしつつ、使途の透明性を確保することを求めているが、このことを担保するために、どのようなモニタリング等の仕組みがあり、またどのようにそれを実施しているか。
二 私立大学等経常費補助金に関して
 (一) 各大学等の他の会計との混在を避けるために、当該補助金を他の会計とは分別して管理する分別会計を義務づけているか。
 (二) 分別会計を義務づけている場合において、当該補助金の残額が生じた場合、国庫に返納を求めているのか。
 (三) 分別会計を義務づけていない場合において、当該補助金の残額が生じた場合、当該大学等の他の会計に組み入れることを容認しているのか。組み入れている場合、当該大学等が施設整備費に使用するにあたり、それが公正かつ効率的に使用されるよう政府としてどのようなモニタリングを行っているか。
三 文部科学省平成二十四年度計画調書とともに交付されている「建設工事等に係る補助事業遂行にあたっての留意事項」および別紙について
 (一) 当該留意事項には法的義務はないという理解でよいか。
 (二) その場合、法的義務を課さない理由は如何に。
 (三) 当該留意事項の実施に関するモニタリング、調査等はどのように行っているか。
 (四) 同様の措置をネットワークの整備や開発にも広げてとるべきではないか。
四 文部科学省来年度予算案の補助金等について
 (一) 私立大学等に支給され、当該大学等が執行する、科学研究費補助金の間接経費を含む各種補助金にはどのような種類があり、それぞれいくらか。
 (二) それらのうち、施設整備費に使うことが可能な金額の総額はそれぞれいくらか。
五 会計検査院による指摘を含む不当、不正な経理について
 (一) 会計検査院により、大学等への補助金等のうち、研究者ではなく学校法人が行った不当な経理が指摘される例があるが、こうした学校法人による不当経理等を防止する仕組みへの取り組みは如何に。
 (二) 文部科学省は、研究者を対象に「預け金」「プール金」を含む公的研究費の不適切な経理に関する調査(平成二十三年十二月二十八日提出期限)を実施したところであるが、同様の調査を、研究費に限定せず施設整備費等にも広げ、学校法人およびその会を構成する理事、事務職員等に対しても行う必要はないのか。
六 補助金等の不正使用、不当使用の告発について
 文部科学省は、競争的資金に係る研究活動の不正行為及び研究費の不正使用及び不正受給に関する告発受付窓口を設置しているところである。また、総務省も「科学研究費補助金等の適正な使用の確保に関する行政評価・監視」の実施に伴う情報提供を広く国民に呼びかけている。同様の仕組みは、研究費に限定せず学校法人に交付される施設整備費等についても拡張して整備すべきではないのか。
七 私立大学等に、いわゆる「天下り」した文部科学省の元職員は何名か。また、現役のまま出向している職員は何名か。

 右質問する。



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