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平成二十五年三月二十八日提出質問第四三号
中央省庁内の各店舗の賃料に関する質問主意書
提出者 石川知裕
中央省庁内の各店舗の賃料に関する質問主意書
本年三月二十六日付読売新聞夕刊に、『霞が関庁舎内 二十店賃料タダ「国有財産 使用料は当然」専門家指摘』との見出し記事が掲載されている。右を踏まえ、質問する。
二 一般に、東京都千代田区霞が関に主に集中している中央省庁はじめ国の機関の庁舎内において、各種店舗の営業が認められる際、あるべき賃料の支払いに関し、どのような法規定がなされているのか説明されたい。
三 読売記事によると、財務省として二〇〇七年に、東京都千代田区霞が関に主に集中している中央省庁はじめ国の機関の庁舎内において、各種店舗の営業が認められる際、有償を基本とする通達を出しているとのことであるが、右の経緯につき説明されたい。
四 読売記事によると、七府省における二十店舗が賃料なしの無償の形で経営がなされていたとのことであるが、右は事実か。
五 四が事実なら、そのようなことが今日まで認められてきた理由を説明されたい。
六 四が事実なら、それは適切であるか。政府の見解如何。
七 政府として、読売記事が報じている事態に対し、何らかの是正を図る考えはあるか。
右質問する。