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平成二十五年四月十七日提出質問第五二号
特定不妊治療費助成事業における助成対象者の制限に関する質問主意書
提出者 小池政就
特定不妊治療費助成事業における助成対象者の制限に関する質問主意書
厚生労働省研究班による分担研究報告書「生殖補助医療の現状からみた特定不妊治療助成のあり方」(平成二十五年三月)によると、「特定不妊治療費助成事業について年齢制限を設ける場合は、医学的有効性及び安全性の観点から三十九歳以下とし」、「より効果的で個人の状況に合わせやすい制度が望まれる」とされている。その理由として、四十歳以上における成功率・流産率を考慮すると「四十歳以上における生殖補助医療の公的助成の有用性が低い」こと、「医学的安全性の観点からも留意が必要」であること、が挙げられている。
この報告書を踏まえて、以下の点について政府の見解をうかがいたい。
二 仕事をしている女性は、家事と仕事の両立等から出産が遅れてしまう傾向がある。女性の社会進出を推進しながら、不妊治療の助成対象に年齢制限を設けることで、家事と仕事の両立等により出産が遅れている女性の不妊治療を支援しない政府の政策は、矛盾しているのではないか。
三 不妊治療の助成対象について、現在の制度では夫婦合算の所得ベースで七百三十万円の所得制限が設けられている。年齢が上がれば一般的に所得も上がる傾向にある。そのため、女性側が四十歳以上の夫婦であれば、女性側が二十代や三十代の夫婦に比べて、この所得制限により助成対象から外れる対象者も多くなると考えられる。以上を勘案すると、女性側が四十歳以上の夫婦の不妊治療への助成の財政的負担は重くない。それにもかかわらず年齢制限を課して四十歳以上を一律に助成の対象外とする必要性があるのか。
右質問する。