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平成二十五年五月二十三日提出質問第八六号
社会保障制度改革推進法に関する質問主意書
提出者 長妻 昭
社会保障制度改革推進法に関する質問主意書
社会保障制度改革推進法の第四条についてお尋ねする。
二 同条には、「社会保障制度改革を行うものとし、このために必要な法制上の措置については、この法律の施行後一年以内に(中略)講ずるものとする」とあるが、この遵守義務は誰にあり、誰が責任者となるのか。
三 同条にある「法制上の措置を講ずる」とは、どのような意味なのか。
法律を成立させるのか、法律の閣議決定なのか、法律の条文をつくる、という意味なのか。
質問番号ごとに、具体的にご回答をいただくことをお願いする。
右質問する。