衆議院

メインへスキップ



質問本文情報

経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成二十五年八月五日提出
質問第四号

軽度外傷性脳損傷(MTBI)の救済促進に関する質問主意書

提出者  塩川鉄也




軽度外傷性脳損傷(MTBI)の救済促進に関する質問主意書


 交通事故等により、頭を直接、打ったり、または頭が前後左右に揺れると脳に衝撃が伝わり、脳損傷が起こる場合があることが明らかになっている。世界保健機構(WHO)は、受傷後の意識障害が軽度(Mild:意識喪失30分以内など)でも、外傷性脳損傷(TBI:Traumatic Brain Injury)が起きるとして、重症MTBI患者(『不幸な少数者』)の救済と、TBIの予防を呼びかけている。
 WHOのMTBI定義が有用であり、画像にうつらなくとも労災障害等級第十四級を超える場合があるとの厚生労働科学研究障害者対策総合研究事業の取りまとめを踏まえ、厚生労働省は本年六月十八日に「画像所見が認められない高次脳機能障害に係る障害(補償)給付請求事案の報告について」と題する通知を発出し、「MRI、CT等の画像所見が認められない高次脳機能障害を含む障害(補償)給付請求事案については、本省で個別に判断することとするので、現在調査中のものも含め、該当事案を把握し次第、本省に報告すること」とした。本省協議によって丁寧にMTBI事案を検討することとしたのは、MTBI患者の救済につながるものである。
 また、東京都議会は、MTBI患者に係る労災認定基準に関する意見書で「1 MTBIのため働くことができない患者に対し、労災の障害年金が支給できるようにすること。2 MTBIの判定方法として、不正防止のため、画像検査に代わる他覚的・体系的な神経学的検査方法を導入すること。」を、国あてに要請したのをはじめ、東京二十三区議会の多くが全会一致で同様の国あての意見書を採択している。
 以下について政府の見解を問う。

一 厚生労働省の本年六月十八日の通知にもとづく本省協議に当たっては、他覚的・体系的な神経学的検査方法(確立された神経診断学における、運動まひ・知覚まひ・膀胱まひ・脳神経まひ・高次脳機能障害の客観的な検査)を導入するとともに、かかる方法とWHOのMTBI定義に熟達した専門家の意見をよく聞いて、MTBIのため働くことができない患者に対して、労災の障害年金が支給できるようにすべきではないか。
二 国家公務員、地方公務員については、国の労災制度との権衡をはかることとされている。国家公務員、地方公務員についても、WHOのMTBI定義の有用性と、画像にうつらなくとも障害等級第十四級を超える場合のあることを明示すべきだと考える。厚生労働省と同旨の対応を徹底するため、国家公務員、地方公務員についても、通知等を発出するなど趣旨の周知徹底を行うべきではないか。

 右質問する。



経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.