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平成二十五年十月十七日提出
質問第七号

強制連行を示す証拠はなかったとする二〇〇七年答弁書に関する質問主意書

提出者  赤嶺政賢




強制連行を示す証拠はなかったとする二〇〇七年答弁書に関する質問主意書


 安倍晋三内閣総理大臣は、二月七日の衆議院予算委員会で、「さきの第一次安倍内閣のときにおいて、質問主意書に対して答弁書を出しています。これは安倍内閣として閣議決定したものですね。つまりそれは、強制連行を示す証拠はなかったということです。つまり、人さらいのように、人の家に入っていってさらってきて、いわば慰安婦にしてしまったということは、それを示すものはなかったということを明らかにしたわけであります。」と答弁している。
 私は、この答弁に関して、「強制連行の裏付けがなかったとする二〇〇七年答弁書に関する質問主意書」(衆質一八三第一〇二号)を提出して、安倍首相の答弁にでてくる答弁書−「衆議院議員辻元清美君提出安倍首相の「慰安婦」問題への認識に関する質問に対する答弁書(平成十九年三月十六日内閣衆質一六六第一一〇号)」(以下、「二〇〇七年答弁書」という。)について質問した。答弁書(内閣衆質一八三第一〇二号)によれば、@「二〇〇七年答弁書」の「同日の調査結果の発表までに政府が発見した資料」とは、「内閣官房内閣外政審議室(当時。以下同じ。)が平成四年七月六日及び平成五年八月四日にそれぞれ発表した「いわゆる従軍慰安婦問題の調査結果について」において、その記述の概要が記載されている資料を指している。」A「内閣官房内閣外政審議室が平成五年八月四日に発表した「いわゆる従軍慰安婦問題の調査結果について」において、御指摘のような記述がされている。」ということであった。
 私が、質問主意書で指摘した記述とは、「いわゆる従軍慰安婦問題の調査結果について」にある〔法務省関係〕(バタビア臨時軍法会議の記録)のうち、「ジャワ島セラマン所在の慰安所関係事件」について、「判決事実の概要」として記されている次の記述などである。「ジャワ島セラマンほかの抑留所に収容中であったオランダ人女性らを慰安婦として使う計画の立案と実現に協力したものであるが、慰安所開設後(一九四四年二月末ころ)、」「一九四四年二月末ころから同年四月までの間、部下の軍人や民間人が上記女性らに対し、売春をさせる目的で上記慰安所に連行し、宿泊させ、脅すなどして売春を強要するなどしたような戦争犯罪行為を知り又は知り得たにもかかわらずこれを黙認した」
 私は、これらの記述は、「軍や官憲によるいわゆる強制連行を直接示すような記述」そのものと考え、「これらの記述は、「軍や官憲によるいわゆる強制連行を直接示すような記述」にあたらないのか」と質問したところ、「政府の認識は、答弁書一の1から3までについてでお答えしたものと同じである」とのことであった。国民の常識では理解できない答弁である。
 安倍内閣は、「同日の調査結果の発表までに政府が発見した資料」で明らかにされた、収容所に収容された女性を軍人などが売春をさせる目的で慰安所に連行する行為は、「軍や官憲によるいわゆる強制連行」に当たらないという認識か。

 右質問する。



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