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平成二十五年十月三十日提出
質問第四〇号

東京オリンピック・パラリンピック競技大会の競技会場等に木材を使用する事に関する質問主意書

提出者  柿沢未途




東京オリンピック・パラリンピック競技大会の競技会場等に木材を使用する事に関する質問主意書


 本年九月七日、アルゼンチン・ブエノスアイレスで開催された国際オリンピック委員会(IOC)総会において、二〇二〇(平成三十二)年オリンピック・パラリンピック競技大会の開催都市が東京に決定した。今後、開催を目指し、開閉会式場となるメインスタジアムの国立競技場の建て替えをはじめ、競技会場、選手村等の施設等の整備が進められていく事になるが、これに関連して、以下、質問する。

一 「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」が平成二十二年十月一日に施行された。本法律では、現時点で木造率の低い公共建築物にターゲットを絞り、国が率先して木材使用に取り組むと同時に、地方公共団体にも国の方針に即して主体的な取組を促す事等を目的及び内容としている。そこで伺うが、二〇二〇(平成三十二)年のオリンピック・パラリンピック東京大会の競技会場等の施設建設の事業主体は、開催地方公共団体である東京都または国になると思われるが、これらの施設は「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」における「公共建築物」に該当するか。
二 一九九八(平成十)年の長野オリンピック冬季競技大会においてはスピードスケート競技会場として、また長野パラリンピック冬季競技大会においては開閉会式場として、ともに主要な施設の一つとして使用された「エムウェーブ」は、世界最大級の木造つり屋根構造を持ち、信州産のカラマツの集成材を使用した建築物であり、英国構造技術者協会から特別賞を日本の建築物として初めて受賞する等、世界的な評価を受けている。このようにオリンピック・パラリンピック競技大会の主要な施設に木材を使用する事の意義について国はどのように考えているか。
三 今後、二〇二〇(平成三十二)年の東京オリンピック・パラリンピック競技大会の競技会場等として使用される施設等を国が事業主体として建設する場合、設計や建設工事の発注時におけるガイドライン等において、施設の主要構造部のみならず内装や外装、調度品等を含めた「木材の利用の促進」を明記する考えはあるか。また同時に「木材の利用の促進」を数量的に担保する措置を講じる考えはあるか。
四 今後、二〇二〇(平成三十二)年の東京オリンピック・パラリンピック競技大会の競技会場・選手村等の主要施設はもとより、開催に付随する多数の施設や工作物等を東京都または他の地方公共団体が事業主体として建設する事になると思われるが、それに先立ち、「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」に基づき、施設の主要構造部のみならず内装や外装、調度品等を含めた「木材の利用の促進」を事業主体に促す措置を国として講じる考えはあるか。
五 四における東京都または他の地方公共団体による施設や工作物等の整備事業が国庫補助事業となる場合、補助金交付要綱等に「木材の利用の促進」への留意を特に明記する考えはあるか。

 右質問する。



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